不正競争行為差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)26919等
判決日2018-09-27
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者原告 株式会社サロン・ド・ヒロコ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
別紙ノウハウ目録記載のノウハウ(以下,同目録に記載されたノウハウの全
体を「本件ノウハウ」と総称し,個別のノウハウを摘示する場合には同目録に
と表記する。)が営業秘密(不
競法2条6項)に該当するか(争点1)
ア 本件ノウハウが「秘密として管理されている」(以下「秘密管理性」とい
う。)という要件に該当するか(争点1-1)
イ 本件ノウハウが「有用な技術上又は営業上の情報」(以下「有用性」とい
う。)及び「公然と知られていない」(以下「非公知性」という。)という要件
に該当するか(争点1-2)
被告らが,不正の利益を得る目的で,原告の営業秘密である本件ノウハウを
被告店舗で使用又は開示しているか否か(争点2)
営業上の利益の侵害又はそのおそれの有無(争点3)
損害の発生の有無及び損害額(争点4)
4 争点に関する当事者の主張
争点1-1(秘密管理性の有無)について
(原告の主張)
原告は,就業規則において,本件ノウハウを含む会社の業務上の機密を他に
漏らしてはならず,会社の許可なくマニュアル類等の重要物の複製や持ち出し
を行ってはならないことや,退職時に守秘義務等について明記した誓約書を提
出することなどを定めており,実際に,原告は,従業員が退職する際には,当
該従業員に,本件ノウハウを含む原告の機密情報を一切漏らさない旨を誓約さ
せ,退職する従業員にも秘密保持義務を負わせている。
また,原告は,従業員に対し,顧客に施術内容を説明するときであっても本
件ノウハウに言及しないよう指導していた。
さらに,本件ノウハウは,習得に長い時間と多大な労力を要するものであり,
原告と競業他社との差別化を可能にする経営の根幹をなす情報である。このよ
うな本件ノウハウの性質からすれば,本件ノウハウが競業他社によって使用さ
れ,又は第三者に開示された場合に,原告に甚大な不利益が生じることは,本
件ノウハウを知る者であれば当然認識している。実際に,原告は従業員を採用
する際に,当該従業員に対し,原告において技術を取得して将来は他のサロン
で施術をするなどといった目的を有していないことを確認しており,他のまつ
毛サロンで本件ノウハウを使用又は開示することは許されない旨が従業員に
明確に示されている。
したがって,本件ノウハウには秘密管理性が認められる。
(被告らの主張)
秘密管理性の要件を満たすためには,その情報が営業秘密であることを第三
者が認識できることが必要であると解される。
しかしながら,原告の就業規則においても,被告らが原告に対して退職時に
提出した誓約書においても,本件ノウハウが業務上の機密又は機密情報に該当
するか否かは定かではない。
また,原告が従業員に対して顧客に施術内容を説明するときに本件ノウハウ
には言及しないよう指導していたことはなかった。
さらに,本

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。