特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)22884
判決日2018-10-05
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法36条4項1号、特許法36条6項1号、特許法36条6項2号、特許法100条1項
当事者原告 アイリスオーヤマ株式会社/被告 日立アプライアンス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告各製品は,本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 被告各製品は「補強板」(構成要件D)を充足するか(争点1-1)
イ 被告各製品は「断熱層」(構成要件E)を充足するか(争点1-2)
ウ 被告各製品は「トッププレート」,「サッシュ」及び「補強板」(構成要件
AないしE)を充足するか(争点1-3)
⑵ 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか(争点
2)
ア 本件特許は特許法36条6項2号に違反しているか(争点2-1)
イ 本件特許は特許法36条6項1号に違反しているか(争点2-2)
ウ 本件特許は特許法36条4項1号に違反しているか(争点2-3)
エ 本件発明は新規性又は進歩性を欠くものであるか(争点2-4)
⑶ 損害の発生の有無及びその額(争点3)
4 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点1(被告各製品は,本件発明の技術的範囲に属するか)
ア 争点1-1(被告各製品は「補強板」(構成要件D)を充足するか)
【原告の主張】
(ア) 「補強板」(構成要件D)の意義
「補強板」の一般的な意味は,その文言どおり,強度を補う板である。
また,本件明細書等(以下【】は,本件明細書等における発明の詳細な説明の段
落番号を指す。【0013】,【0033】)には,「補強板」が,「トッププレ
ートの本体ケース外方に位置する部分」において,調理器具の落下衝撃等に耐える
ように,トッププレートの強度を補うものである旨記載されている。
よって,文言の一般的な意味及び本件明細書等の【0013】及び【0033】
によれば,構成要件Dの「補強板」とは,調理器具の落下衝撃等に耐えるように,
トッププレートの強度を補って強くする板をいう。

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。