事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ウ)99 |
| 判決日 | 2018-10-11 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各裁決の適法性(在留特別許可に係る裁量権の範囲の逸脱又は濫用 の有無) (2) 本件各退令処分の適法性 3 争点(1)(本件各裁決の適法性)に対する当事者の主張 (原告らの主張) (1) 本件各裁決は,いずれも法務省入国管理局が策定した「在留特別許可に 係るガイドライン」(平成21年7月改訂。以下「本件ガイドライン」とい う。)に違反し,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものである上, 比例原則にも反しており,違法である。 本件ガイドラインは通達の一部であり,行政機関は通達に反する行為はで
主文(判決文より)
1 裁決行政庁が平成28年8月30日付けで原告Aに対してした出入国管理及 び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。 2 処分行政庁が平成28年9月9日付けで原告Aに対してした退去強制令書発 付処分を取り消す。 3 裁決行政庁が平成28年9月14日付けで原告Bに対してした出入国管理及 び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。 4 処分行政庁が平成28年10月21日付けで原告Bに対してした退去強制令 書発付処分を取り消す。 5 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。