退去強制令書発付処分等取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(行ウ)99
判決日2018-10-11
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各裁決の適法性(在留特別許可に係る裁量権の範囲の逸脱又は濫用
の有無)
(2) 本件各退令処分の適法性
3 争点(1)(本件各裁決の適法性)に対する当事者の主張
(原告らの主張)
(1) 本件各裁決は,いずれも法務省入国管理局が策定した「在留特別許可に
係るガイドライン」(平成21年7月改訂。以下「本件ガイドライン」とい
う。)に違反し,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものである上,
比例原則にも反しており,違法である。
本件ガイドラインは通達の一部であり,行政機関は通達に反する行為はで

主文(判決文より)

1 裁決行政庁が平成28年8月30日付けで原告Aに対してした出入国管理及
び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
2 処分行政庁が平成28年9月9日付けで原告Aに対してした退去強制令書発
付処分を取り消す。
3 裁決行政庁が平成28年9月14日付けで原告Bに対してした出入国管理及
び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
4 処分行政庁が平成28年10月21日付けで原告Bに対してした退去強制令
書発付処分を取り消す。
5 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。