行政処分義務付等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(行ウ)369
判決日2018-10-12
分類行政
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 足立区足立福祉事務所長が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律(平成28年法律第65号による改正前のもの)に基づいて原
告に対してした別紙1処分目録記載の各介護給付費支給決定及び利用者負担額
減額・免除等決定のうち,それぞれ重度訪問介護の支給量を1か月527時間
を超えて算定しないとした部分を取り消す。
2 足立区足立福祉事務所長は,前項の法律に基づいて原告がした別紙2申請目
録記載の各申請に対し,それぞれ重度訪問介護の支給量を1か月568時間2
0分を下回らない時間とする介護給付費支給決定をせよ。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを9分し,その5を原告の負担とし,その余を被告の負担と
する。

出典

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