事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ウ)369 |
| 判決日 | 2018-10-12 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 足立区足立福祉事務所長が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援 するための法律(平成28年法律第65号による改正前のもの)に基づいて原 告に対してした別紙1処分目録記載の各介護給付費支給決定及び利用者負担額 減額・免除等決定のうち,それぞれ重度訪問介護の支給量を1か月527時間 を超えて算定しないとした部分を取り消す。 2 足立区足立福祉事務所長は,前項の法律に基づいて原告がした別紙2申請目 録記載の各申請に対し,それぞれ重度訪問介護の支給量を1か月568時間2 0分を下回らない時間とする介護給付費支給決定をせよ。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを9分し,その5を原告の負担とし,その余を被告の負担と する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。