損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)38103
判決日2018-10-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告各方法は,文言上,本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 被告方法1は構成要件Bの「地面に形成された基礎形成用溝」を充足し,構
成要件Bを前提とする構成要件A,CないしEを充足するか(争点1-1)
イ 被告方法2は構成要件Bの「柱部材を配置し」を充足し,構成要件Bを前提
とする構成要件A,CないしEを充足するか(争点1-2)
⑵ 被告各方法は,本件発明と均等なものとして,その技術的範囲に属するか
(争点2)
ア 「地面に形成された基礎形成用溝」についての均等侵害の成否(争点2-1)
イ 「柱部材を配置し」についての均等侵害の成否(争点2-2)
⑶ 本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか(争点3)
ア 本件発明は本件出願日前の原告関連会社による太陽光発電装置の施工により
新規性を欠くか(争点3-1)
イ 本件発明は特開2011-181670号公報等により進歩性を欠くか(争
点3-2)
⑷ 被告による被告各方法の使用は原告の実施許諾による通常実施権に基づくも
のか(争点4)
⑸ 損害の発生の有無及びその額(争点5)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,1085万7600円及びこれに対する平
成28年12月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを10分し,その9を原告の負担とし,その余を
被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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