特許権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)24174
判決日2018-10-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条6項1号、特許法100条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告サーバは本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 被告サーバは構成要件BないしHの「注文情報」を充足するか(争点1-1)
イ 被告サーバは構成要件Hを充足するか(争点1-2)
ウ 被告サーバは構成要件Gを充足するか(争点1-3)
⑵ 本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか(争点2)
ア 本件特許は特許法36条6項1号に違反しているか(争点2-1)
イ 分割要件違反により本件発明は新規性を欠くか(争点2-2)
ウ 本件発明は進歩性を欠くか(争点2-3)
⑶ 分割要件違反により被告は先使用に基づく通常実施権を有するか(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,別紙2被告サービス目録記載のサービスに使用されてい
るサーバを使用してはならない。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。