事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)24174 |
| 判決日 | 2018-10-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条6項1号、特許法100条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告サーバは本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) ア 被告サーバは構成要件BないしHの「注文情報」を充足するか(争点1-1) イ 被告サーバは構成要件Hを充足するか(争点1-2) ウ 被告サーバは構成要件Gを充足するか(争点1-3) ⑵ 本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか(争点2) ア 本件特許は特許法36条6項1号に違反しているか(争点2-1) イ 分割要件違反により本件発明は新規性を欠くか(争点2-2) ウ 本件発明は進歩性を欠くか(争点2-3) ⑶ 分割要件違反により被告は先使用に基づく通常実施権を有するか(争点3)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙2被告サービス目録記載のサービスに使用されてい るサーバを使用してはならない。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。