事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行コ)147 |
| 判決日 | 2010-05-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,原判決「事実及び 理由」欄第2「事案の概要」の1ないし3(原判決2頁17行目から13頁1 8行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 4 控訴人及び補助参加人の当審における主張 (1) Aは,組合活動に関する職務専念義務の取扱について,平成18年1月 24日付け総務省自治行政局公務員部公務員課長及び総務省自治財政局公営 企業課長通知(平成18年総行公第9号,総財公第8号(甲1),以下「本 - 2 - 件通知」という。)の内容を知っていたとしても,長年の労使慣行があった から,直ちに独断専行して総務課長を指揮してこの労使慣行を覆したり変更 することは管理者として極めて困難ないし不可能な状況にあった。また,管 理者としては,明白な瑕疵がない限り補助職員の判断を信頼して決済するこ とが許容されるというべきであり,監査委員からもこの点についての指摘は なかった。 Aに,指揮監督上の義務違反があるとした原判決は失当である。 (2) Bは,事務決済規程により管理者からその権限に属する事務についての 専決権限を付与された総務課長であり,補助職員にすぎず,上司の職務命令 に重大明白な瑕疵がない限り,これに従う義務を負う立場にあるのであって, 上司たる管理者から長年にわたる慣行を廃止,是正する指示を受け,組合と の交渉の途中にあったから,本件承認をしたことにつき過失があるというこ とはできない。 この点の原判決の判断の誤りは明白である。 (自主返納について) (3) 高槻市水道事業に対し,原判決言渡後の平成22年1月29日,原判決 で命じられた本件各職員の本件承認による支出分35万5711円について (当審提出の乙11ないし15),また,同年2月1日,原判決で命じられ た同支出分の平成20年5月10日から平成22年1月29日までの年5分 の割合による遅延損害金合計3万0698円について(乙16),いずれも, 本件各職員から補助参加人を通じて支払(自主返納,以下「本件返納」とい う。)があった。 (4) したがって,被控訴人が本件承認による高槻市水道事業の損害として主 張する損害はすでに填補されたから,いずれにしても,被控訴人の請求はす べて理由がない。 (5) 訴訟費用についての当審における後記の控訴人の主張は争う。 - 3 - 5 被控訴人の当審における反論 (1) 管理者であるAにおいても,本件通知により,組合活動によって勤務し なかった時間の給与支払が違法であることは十分把握していた。Aに過失が あることは明白である。 (2) 管理者から総務課長に対し,長年にわたる慣行を廃止,是正する指示が されていたことは知らない。しかし,そうであれば,総務課長は,管理者か ら組合活動によって勤務しなかった時間の給与支払が違法であることを明白 に指
主文(判決文より)
1 原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。 2 上記取消し部分に係る被控訴人の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,補助参加に要した費用は補助参加人の負担 とし,その余を10分し,その7を控訴人,その余を被控訴人の各負担とする。
出典
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