特許権侵害等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)9534
判決日2018-10-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法70条1項
当事者被告 株式会社朝日新聞社

この事件の代理人

  • 宮下佳之(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告方法は本件各発明の構成要件を充足するか(争点1)
ア 被告方法は「検査分析装置に対するリモート操作による検査分析」,「検査
分析」及び「検査分析装置」(構成要件AないしJ,L)を充足するか(争点1-
1)
イ 被告方法は「ユーザガイドサーバ」が「案内情報を提示する」(構成要件B)
を充足するか(争点1-2)
ウ 被告方法は「仮のユーザID」,「パスワード」(構成要件C,D)を充足
するか(争点1-3)
エ 被告方法は「模擬操作」(構成要件D)を充足するか(争点1-4)
オ 被告方法は「認証用のユーザID」,「パスワード」,「認証用のユーザI
Dおよびパスワードを用いて当該ユーザ認証サーバにアクセス」(構成要件E,F)
を充足するか(争点1-5)
カ 被告方法は「操作レシピーデータ」(構成要件K,L)を充足するか(争点
1-6)
⑵ 損害の発生の有無及びその額(争点2)
4 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点1(被告方法は本件各発明の構成要件を充足するか)について
ア 争点1-1(被告方法は「検査分析装置に対するリモート操作による検査分
析」,「検査分析」及び「検査分析装置」(構成要件AないしJ,L)を充足する
か)について
【原告の主張】
(ア) 特許請求の範囲に記載のとおり,本件各発明は,インターネットに接続した
検査分析装置のリモート操作を模擬チェックし,それが正常となるリモート操作だ
けを取り込み,検査分析装置をリモート操作して情報提供する方法の発明である。
「検査分析」とは,リモート操作を摸擬チェックすることを意味するのであり,特
許請求の範囲には対象を限定する文言はないから,半導体又は半導体分野の検査分
析に限定されるものではない。
また,「検査分析装置」とは,模擬チェックという「検査分析」により,正常に
行われるリモート操作だけを取り込むようにし,リモート操作に応じて情報を出力
する機能(検査分析ユニット)を備えたインターネット接続のコンピュータ装置で
ある。
さらに,「リモート操作」には,ユーザ端末を用いたユーザによるリモート制御
のためのリアルタイムのリモート操作と,ユーザ作成の操作レシピーに基づいたリ
モート操作という2つの方法があり,ユーザガイドサーバ及び検査分析装置がリモ
ート操作の対象となる。
「検査分析」ないし「検査分析装置」は半導体分野に関わるものに限定される旨
の被告の主張は,特許法70条1項及び3項に反する解釈によるものである。
(イ) 被告方法において,被告は,広告主から動画広告原稿の電子データを入手し
た後,動画広告の画像を新着ニュース情報と重ね合わせて画像を表示させるなどし
て,動画広告原稿に基づいて動画広告掲載が正常に行われるか否かについて摸擬す
る「検査分析」を行い,動画広告原稿の電子データにコンピュー

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。