特許権移転登録手続等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)10038
判決日2018-10-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法74条1項、特許法123条1項6号
当事者原告 株式会社セリックス/被告 アサクラインターナショナル有限会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件特許発明の発明者は誰か(争点1)
⑵ 弁護士費用及び弁理士費用(以下「弁護士費用等」という。)のみを損害とす
る不法行為に基づく損害賠償請求の可否(争点2)
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点1(本件特許発明の発明者は誰か)について
[原告の主張]
次のとおり,本件特許発明の発明者は原告代表者であって,被告代表者は発
明者ではない。
ア 原告代表者は,平成26年3月頃,雑談の中で被告代表者から市場ニーズ
にマッチした自動洗髪装置が存在しないことを聞き,原告の有する技術であ
れば市場ニーズにマッチした自動洗髪装置を製造できる旨伝えたところ,被
告代表者から「本当にそんなことができるんですか。できるのであれば,ぜ
ひ開発してほしい。」と言われ,自動洗髪装置の開発依頼を受け,同装置の開
発を始めた。
その結果,原告代表者は,頭部の形状等が個人で異なり,頭部全体に均等
な圧力で突起部を当接させにくいという課題の解決手段として,柔らかいエ
アーバックに突起部を備え,エアーバックに空気を入れて膨張させるという
着想に至った。その過程で,原告代表者は,同年4月5日に全体構想計画案
を,同月22日に業務日報No.3をそれぞれ作成し,本件特許発明を完成
させた。
イ 原告代表者は,上記アのとおり,平成26年3月頃,被告代表者から自動
洗髪装置の開発依頼を受けたが,その際,自動洗髪装置の具体的構成につい
て,被告代表者から一切指示を受けていない。
ウ 原告代表者は,被告代表者が原告代表者の発明を無断で単独出願するなど
とは想定もしていなかった。原告代表者が,本件特許の出願人代理人である
訴外A弁理士(以下「A」という。)から甲第5号証の電子メール及び甲

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙特許権目録記載の特許権につき,特許法7
4条1項を原因とする移転登録手続をせよ。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを10分し,その3を原告の,その余を被告の負担と
する。

出典

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