事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)10038 |
| 判決日 | 2018-10-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法74条1項、特許法123条1項6号 |
| 当事者 | 原告 株式会社セリックス/被告 アサクラインターナショナル有限会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件特許発明の発明者は誰か(争点1) ⑵ 弁護士費用及び弁理士費用(以下「弁護士費用等」という。)のみを損害とす る不法行為に基づく損害賠償請求の可否(争点2) 3 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(本件特許発明の発明者は誰か)について [原告の主張] 次のとおり,本件特許発明の発明者は原告代表者であって,被告代表者は発 明者ではない。 ア 原告代表者は,平成26年3月頃,雑談の中で被告代表者から市場ニーズ にマッチした自動洗髪装置が存在しないことを聞き,原告の有する技術であ れば市場ニーズにマッチした自動洗髪装置を製造できる旨伝えたところ,被 告代表者から「本当にそんなことができるんですか。できるのであれば,ぜ ひ開発してほしい。」と言われ,自動洗髪装置の開発依頼を受け,同装置の開 発を始めた。 その結果,原告代表者は,頭部の形状等が個人で異なり,頭部全体に均等 な圧力で突起部を当接させにくいという課題の解決手段として,柔らかいエ アーバックに突起部を備え,エアーバックに空気を入れて膨張させるという 着想に至った。その過程で,原告代表者は,同年4月5日に全体構想計画案 を,同月22日に業務日報No.3をそれぞれ作成し,本件特許発明を完成 させた。 イ 原告代表者は,上記アのとおり,平成26年3月頃,被告代表者から自動 洗髪装置の開発依頼を受けたが,その際,自動洗髪装置の具体的構成につい て,被告代表者から一切指示を受けていない。 ウ 原告代表者は,被告代表者が原告代表者の発明を無断で単独出願するなど とは想定もしていなかった。原告代表者が,本件特許の出願人代理人である 訴外A弁理士(以下「A」という。)から甲第5号証の電子メール及び甲
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,別紙特許権目録記載の特許権につき,特許法7 4条1項を原因とする移転登録手続をせよ。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し,その3を原告の,その余を被告の負担と する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。