事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)27980 |
| 判決日 | 2018-10-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項 |
| 当事者 | 被告 プロパテント株式会社 |
この事件の代理人
- 石川正樹(被告代理人)/埼玉弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 主位的請求について ア 被告会社の債務不履行の成否(争点1) イ 被告Bの会社法429条1項所定の責任の有無(争点2) ウ 被告らの不法行為の成否(争点3) (2) 予備的請求について 被告会社の請負契約に係る担保責任の有無(争点4) (3) 主位的請求及び予備的請求について 原告の損害の有無及び額(争点5) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(被告会社の債務不履行の成否) (原告の主張) ア 被告会社の債務不履行(誤訳・改ざんと不報告) 被告会社は,翻訳会社として翻訳する際に重要な部分について誤訳した こと,依頼者である発明者が特許権を日本で取得できていることを知って いたにもかかわらず,自らの判断で積極的に改変したことを報告しなかっ たこと,その後も依頼者から報告を求められても改変の事実自体を報告し なかったこと,その結果として誤訳を放置させ,損害を拡大させたこと, 以上の理由から,不完全な債務の履行しかしていない。なお,被告会社と の契約内容は,翻訳と出願の2つに分かれる。【平成30年6月21日付 け請求原因の変更の申立て】 イ 誤訳・改ざんについて 被告会社は,訴外Dの翻訳よりも出来栄えの良い翻訳を作成することが 本件契約の内容であるところ,この点について被告会社による債務不履行 が生じた。例えば,全訳の英文がありながら一部を削除した。また,基本 請求項の全てにおいて「一巡」を「round robin」と翻訳した。これらは発 明の根本たる技術的事項であったが,被告会社は全て隠していた。【平成 29年8月31日付け訴状における主張の追加申立書その1】 具体的な誤訳・改ざんは,以下のとおりである。 (ア) 「一巡」を「round robin」と翻訳したこと 訴外Dは,本件明細書にある「一巡」を「one-round」と翻訳していた が,被告がこれを削除して,「round robin」に改ざんした。この箇所は 22か所に及ぶ。この「一巡」の記述は,本件特許発明においてとても 大切な文言であった。主張の詳細は別紙平成30年4月18日付け原告 準備書面1頁ないし13頁(「3.定義の誤訳について」の前まで)記 載のとおり。 (イ) 本件明細書の段落【0342】(12.22.04図6(E)から6(K) で見るハイパーリンクの復元)から段落【0350】(12.40最終 結合方式のメリット)までを削除したこと (ウ) 本件明細書の段落【0049】(0.00定義と前提;名前)につい て「本明細書では,ハイパーリンクは名前を持たない」と誤訳したこと 主張の詳細は別紙平成30年4月18日付け原告準備書面13頁(「3. 定義の誤訳について」から)及び14頁記載のとおり。 (エ) 明細書のその他の誤り 主張の詳細は別紙平成30年4月18日付け原告準備書面1
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。