措置期間継続決定処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(行ウ)577
判決日2018-11-14
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張の要旨
本件における本案前の争点は,本件訴えについての訴えの利益の有無である。
(被告の主張)
児童福祉法28条3項本文による措置継続の終期は,同条2項ただし書の規
定による措置期間の更新に係る承認の申立てに対する審判が確定した日であり,
当該審判確定日の経過によって,その効力は直ちに消滅するところ,本件審判
は,平成29年12月21日にその即時抗告を棄却する旨の決定がされたこと
により確定しているから,本件処分の効力は,同日の経過によって消滅してい
る。
したがって,本件処分の効力は既に消滅し,また,その消滅後において本件
処分の取消しにより回復すべき法律上の利益も存しないから,本件訴えについ
ての訴えの利益は認められない。
(原告の主張)
児童福祉法28条2項ただし書による措置期間の更新が適法といえるために
は,その更新の時点(更新に係る承認の審判が確定した時点)において,当該
措置が適法に継続している必要がある。そのため,本件処分が取り消されれば,
本件審判が確定した時点での本件児童の入所措置の根拠がなくなり,その結果,
同項ただし書による措置期間の更新はできないこととなり,当該更新は違法と
なるから,現在も,本件処分の取消しにより回復すべき法律上の利益が存在し
ており,本件訴えについての訴えの利益が認められる。

主文(判決文より)

1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。