事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ウ)45 |
| 判決日 | 2018-11-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件処分のうち本件非公開部分を非公開とした部分の適法性 であり,具体的には,本件非公開部分が,①本件条例6条1項2号の「個人に 関する情報(中略)で特定の個人が識別され得るもの」(以下「個人識別情 報」ということがある。)に該当し,かつ,②同号ただし書アの除外事由に該 当せず,非公開情報に該当するか否かである。 4 争点に対する当事者の主張 (被告の主張) (1) 本件非公開部分には,本件請求対象文書が供覧された部署の職員の肩書が 記載されているところ,当該肩書から別件訴訟の担当部署名が判明し,これ によって,被告と別件訴訟原告との間にあった法的トラブルの概要(生活保 護関係か,公園関係かなど)ないし板橋区と別件訴訟原告との間の法律関係 が明らかとなるから,本件非公開部分は,本件条例6条1項2号の「個人に 関する情報」に当たる。 (2) 本件非公開部分から判明する部署名のみから別件訴訟原告を識別すること はできないものの,本件条例3条後段が個人に関する情報の保護に最大限の 配慮をするよう実施機関に求めていること,本件条例5条が何人も公開請求 を実施することができるとして請求を実施する者の間口を広げていること, 本件条例6条1項2号は個人識別可能性について公開対象となる文書上の記 載のみを判断材料とする等の限定文言を記載していないことなどからすれば, 同号の「特定の個人が識別され得る」とは,極めて特殊な立場にある者のみ が知り得る他の情報(当該公開対象文書の入手過程において取得された情報 を含む。)との照合によって,特定の個人が識別される場合を含むと解する のが相当である。 そうしたところ,例えば,東京地方裁判所構内に掲示された開廷表のうち, 被告等の自治体を当事者とする事件の事件番号及び当事者名を毎日メモする という行為を実施している者ないし団体であれば,開廷表に記載された情報 を基に,あるいは,更に民訴法上の訴訟記録の閲覧制度を活用することによ り,「板橋区を被告とし,東京地方裁判所が平成28年1月26日に判決を 言い渡した損害賠償請求事件」の原告(別件訴訟原告)の氏名及び住所を容 易に知ることができる。 また,毎日開廷表をメモしていなくとも,別件訴訟の期日が開かれた日に 裁判所にたまたま出向いた者であれば,誰でも,開廷表に記載された別件訴 訟原告の氏名や事件番号等をメモしたり記憶したりすることが可能であると ころ,別件訴訟が判決までに2年程度の期間を要したことも考慮すれば,別 件訴訟の開廷表を一旦見逃したことがあったとしても,その後,別件訴訟の 別期日の開廷表を東京地方裁判所構内で見つけることは容易といえる。実際, 東京地方裁判所に保管されている別件訴訟の訴訟記録には,被告以外の閲覧 者が裁判所に提出した閲覧謄写票が編綴されており,開廷表を
主文(判決文より)
1 板橋区長が平成30年1月29日付けで原告に対してした別紙1文書目録記 載1の公文書の部分公開決定のうち,同目録記載2(2)の部分を非公開とした部 分を取り消す。 2 板橋区長は,原告に対し,別紙1文書目録記載1の公文書につき,同目録記 載2(2)の部分を公開する旨の決定をせよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。