事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行コ)88 |
| 判決日 | 2010-05-27 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 第1審判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。 2 上記の部分につき,被控訴人らの控訴人に対する請求をいずれも 棄却する。 3 訴訟費用は,第1審,差戻前の控訴審,上告審及び差戻後の控訴 審を通じて被控訴人らの負担とする。
出典
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