事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25特(わ)302 |
| 判決日 | 2018-11-20 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,要するに,① その収入を構成するとされる被告人所有の不動産合計31物件(証拠略。以下 「本件不動産」という。)の賃貸事業の収益が申告法人に帰属すると認められる か,②認められるとして,本件対象期において,被告人が,売上の一部を除外す るなどの指示を,申告法人の決算書作成及び確定申告書案作成に携わった丙に 対して行ったと認められるかである。 1 争点に関する検察官の主張 ⑴ 争点①について 本件以前の本件不動産賃貸事業の形態や,申告法人を含む被告人の関係会社 の法人税及び被告人の所得税の各申告状況等からすれば,申告法人は,被告人か らリースを受けた本件不動産につき,その賃貸管理業務等をY株式会社(別表 (添付省略)のYE,変更後の商号丁株式会社。以下これと同様に本判決におい て,別表「株式会社名」欄記載の各会社につき戊,YAないしYD及びYFと記 載することがある。)に委託するなどした上で,各テナントにサブリースする事 業を営んでいたのであって,同事業による収益は申告法人に帰属する。 ⑵ 争点②について 丙の公判証言は,多数の物証に裏付けられているなど信用することのできる ものであり,これらによれば,被告人が丙に対して売上の一部を除外するなどの 不正な経理処理の指示を行ったことは明らかである。 2 争点に関する弁護人の主張 ⑴ 争点①について 申告法人は実体のない会社で本件不動産の賃貸事業には関与しておらず,同 事業は全て被告人の個人事業であって,その収益は被告人個人に帰属する。 このことは,申告法人には事務所や被告人以外の役員,従業員,同社名義の預 貯金口座が存在せず,本件不動産の所有者は被告人であって,本件不動産に関し て申告法人を当事者とする被告人とのマスターリース契約もテナントとの賃貸 借契約もなく,テナントからの賃料はY株式会社又は戊株式会社名義の口座に 入金されていたこと,本件不動産の賃貸,管理業務は,被告人の判断,指示によ り,実質的に被告人個人と評価されるべきY株式会社の名義で行われていたこ と,申告法人名義で税務申告することを選択したのは,被告人にとってY株式会 社も申告法人も実質的には被告人個人と同じであってどちらに賃料収入を帰属 させるかは重要な問題ではなく,北九州市e区qr丁目所在の土地及び同区m 町所在の土地(その登記簿上の所有名義は,YC又は被告人。以下「北九州物件」 という。)の補償金の関係で申告法人が既に設立されており,申告法人に生じる 見込みの赤字を経費として利用しようと考えたためにすぎないことなどから, 認められる。 ⑵ 争点②について 被告人は,税理士事務所に対し,申告法人に賃料収入が帰属することを前提に して経理処理に必要な書類を郵送していただけであって,同事務所に所属する 丙に対して不正な経理処理の指示は
主文(判決文より)
被告人を懲役4年及び罰金2億4000万円に処する。 その罰金を完納することができないときは,金50万円を1日に換 算した期間被告人を労役場に留置する。 訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。