異議申し立て棄却処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(行ウ)297
判決日2018-11-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法18条、特許法108条2項、特許法112条、特許法112条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
本件の主たる争点は,本件期間徒過について特許法112条の2第1項所定
の「正当な理由」が認められるか否かである。
4 争点についての当事者の主張
(原告の主張)
原告は,本件追納期間中,平成20年11月10日に発生した原告を被害者
とする交通事故(以下「本件交通事故」という。)について提起した訴訟(青
森地裁弘前支部平成24年(ワ)第92号損害賠償請求事件,以下「別件訴訟」
という。甲1,乙5の2)において,訴状及び証拠書類を作成して裁判を行な
っていたため,心身ともに余裕がなく,特許料納付に関して全く気が付くこと
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はできなかった。
また,原告はうつ病を含む複数の神経疾患を抱えて通院していた上,本件交
通事故により足の筋力が低下し,全く歩けないという検査結果も出ており,こ
の症状がうつ病の症状を更に悪化させ,本件追納期間中は入院しても不思議で
はない程の病状であったから,特許料等を納付することは不可能であった。
さらに,特許庁は,第4年分の特許料の納付期限である平成25年6月11
日及び本件追納期間の終期である同年12月11日のいずれについても,原告
に何の連絡もせず,請求書も送付しなかった。
したがって,原告には,本件期間徒過について「正当な理由」が認められる。
(被告の主張)
特許法112条の2第1項所定の「正当な理由」とは,特段の事情のない限
り,特許権者として,相当な注意を尽くしていたにもかかわらず,客観的にみ
て追納期間内に特許料等を納付することができなかったときをいうものと解す
るのが相当である。
原告は,本件追納期間内に別件訴訟が係属中であったと主張するが,原告が
特許権者として相当な注意を尽くしていれば本件期間徒過を回避することは十
分に可能であったといえる。
また,原告は,本件交通事故の後遺症やうつ病により,本件追納期間内に特
許料等を納付することができなかったとも主張するが,原告は同期間内におけ
る原告の身体的精神的状態を裏付ける客観的な証拠を提出していない上,たと
えそのような事情があったとしても,原告が同期間内に特許料等を納付するこ
とができなかったとは認められない。
さらに,原告は,特許庁から特許料納付に係る請求書の送付がなかったとも
主張するが,法令上,特許料の納付及び追納の手続において,特許庁が特許権
者に対して特許料等の納付に係る請求書を送付しなければならないとする規定
は存在しない。
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主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。