事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)28884 |
| 判決日 | 2018-11-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条4項1号、特許法100条1項、特許法101条5号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告方法は本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) ⑵ 特許法101条5号及び同条4号の間接侵害の成否(争点2) ⑶ 本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか(争点3) ア 本件発明は特表平8-501151号公報により新規性又は進歩性を欠くか (争点3-1) イ 本件特許は特許法36条4項1号に違反しているか(争点3-2) ⑷ 損害の発生の有無及びその額(争点4)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。