事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)16423 |
| 判決日 | 2018-11-29 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社カンバス/被告 株式会社フェイス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件ソースコード及びTemplate.mdb(以下,これらを「本件ソ ースコード等」と総称することがある。)について,①A又はBが被告フェイス に対してそれらを開示したこと,②被告フェイスが被告ソフトウェアの制作に 際してA又はBからそれらを取得して使用したこと,③Aが被告フェイスに対 してそれらを開示していた場合には,Bが,被告フェイスからの業務委託を受 けて,被告ソフトウェアの制作に際してAからそれらを取得し,使用したこと という各事実(以下,これらの被告らによる使用,取得等の行為を「被告らに よる使用等」と総称することがある。)の有無(争点1)
主文(判決文より)
1 被告フェイス及びBは,別紙物件目録1記載のソフトウェアを生産し,使用し, 譲渡し(電気通信回線を通じた提供を含む。),貸し渡し,又はその譲渡若しく は貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)をしてはならない。 2 被告フェイス及びBは,その占有にかかる別紙物件目録1記載のソフトウェア のプログラムを収納したフロッピーディスク,CD-ROM,ハードディスク等 の記憶媒体を廃棄せよ。 3 被告フェイス及びBは,別紙物件目録2-2記載の各ソースコードを使用して はならない。 4 被告フェイス及びBは,別紙物件目録2-2記載の各ソースコードを記録した フロッピーディスク,CD-ROM,ハードディスク等の記憶媒体を廃棄せよ。 5 被告フェイス及びBは,原告に対し,連帯して,198万9168円及びこれ に対する被告フェイスについては平成27年6月19日から,Bについては同月 20日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は,原告に生じた費用の5分の1と被告フェイスに生じた費用の5分 の3を被告フェイスの負担とし,原告に生じた費用の5分の1とBに生じた費用 の5分の3をBの負担とし,その余を原告の負担とする。 8 この判決は,第5項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。