事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)16423
判決日2018-11-29
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者原告 株式会社カンバス/被告 株式会社フェイス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
本件ソースコード及びTemplate.mdb(以下,これらを「本件ソ
ースコード等」と総称することがある。)について,①A又はBが被告フェイス
に対してそれらを開示したこと,②被告フェイスが被告ソフトウェアの制作に
際してA又はBからそれらを取得して使用したこと,③Aが被告フェイスに対
してそれらを開示していた場合には,Bが,被告フェイスからの業務委託を受
けて,被告ソフトウェアの制作に際してAからそれらを取得し,使用したこと
という各事実(以下,これらの被告らによる使用,取得等の行為を「被告らに
よる使用等」と総称することがある。)の有無(争点1)

主文(判決文より)

1 被告フェイス及びBは,別紙物件目録1記載のソフトウェアを生産し,使用し,
譲渡し(電気通信回線を通じた提供を含む。),貸し渡し,又はその譲渡若しく
は貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)をしてはならない。
2 被告フェイス及びBは,その占有にかかる別紙物件目録1記載のソフトウェア
のプログラムを収納したフロッピーディスク,CD-ROM,ハードディスク等
の記憶媒体を廃棄せよ。
3 被告フェイス及びBは,別紙物件目録2-2記載の各ソースコードを使用して
はならない。
4 被告フェイス及びBは,別紙物件目録2-2記載の各ソースコードを記録した
フロッピーディスク,CD-ROM,ハードディスク等の記憶媒体を廃棄せよ。
5 被告フェイス及びBは,原告に対し,連帯して,198万9168円及びこれ
に対する被告フェイスについては平成27年6月19日から,Bについては同月
20日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は,原告に生じた費用の5分の1と被告フェイスに生じた費用の5分
の3を被告フェイスの負担とし,原告に生じた費用の5分の1とBに生じた費用
の5分の3をBの負担とし,その余を原告の負担とする。
8 この判決は,第5項に限り,仮に執行することができる。

出典

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