事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)3018 |
| 判決日 | 2018-11-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項、特許法36条4項1号、特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社MTG/被告 株式会社CBJInternational |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (被告製品の構成要件Bの「前記各支持軸の基端側をホルダの両端部 で押さえる」及び構成要件Cの「ホルダ」の充足性)について (原告の主張) ア 被告製品は製品本体内部にネジで取り付けるソーラーパネル取付台を有 し,同部材の回転体側先端部の裏側には回転体の支持軸及び支持軸の本体側 先端部分のフランジに係合する形状の半円形状の凹部である係合部及び段 差が形成されている。そして,ソーラーパネル取付台を支持軸の上にかぶせ て被告製品にネジで固定することによって,ソーラーパネル取付台に支持軸 のフランジが引っかかり,ソーラーパネル取付台の係合部や段差が支持軸を 上から押さえて固定している。これらからすると,被告製品のソーラーパネ ル取付台は構成要件B及びCの「ホルダ」に該当し,被告製品は構成要件B の「前記各支持軸の基端側をホルダの両端部で押さえる」及び構成要件Cの 「ホルダ」を充足する。 イ 被告は,被告製品の支持軸は接着剤によって被告製品本体内部に接着固定 しており,ソーラーパネル取付台は支持軸を固定していないと主張するが, そうであればソーラーパネル取付台に係合部や段差を形成する理由がなく, 被告の主張は理由がない。被告は,上記係合部等はリード線のハンダ付け部 分をカバーするためのものであるとも主張するが,係合部はハンダ付け部分 を押さえるような形状とはなっていないし,ハンダ付け部を押さえる必要性 もない。仮に被告製品の支持軸が接着剤によって固定されているとしても, ソーラーパネル取付台も支持軸を固定する機能を有していることに変わり はないから,被告製品は構成要件Bの「前記各支持軸の基端側をホルダの両 端部で押さえる」及び構成要件Cの「ホルダ」を充足する。 ウ 原告が平成28年2月に入手した被告製品の支持軸には接着剤は塗布さ れておらず,接着剤が塗布されていない被告製品が販売されていたこと,被 告製品は接着剤の塗布がなくても支持軸とソーラーパネル取付台との組付 けによって被告製品本体に固定されること,被告製品の支持軸を接着剤のみ で固定した場合と接着剤及びソーラーパネル取付台で固定した場合では後 者の方が支持軸の抜去力が大きいことを示す実験結果報告書(甲11)等か らも,被告製品のソーラーパネル取付台は,支持軸を固定する機能を有して おり,構成要件B及び構成要件Cを充足する。 (被告の主張) ア 本件発明の構成要件Bの「前記各支持軸の基端側をホルダの両端部で押さ える」及び構成要件Cの「ホルダ」とは,ホルダの両端部で支持軸の基端側 を固定する構成を有するものをいう。これに対し,被告製品の支持軸は接着 剤によって被告製品本体内部に接着固定されており,被告製品は,支持軸を 固定するための「ホルダ」を有さず,また,「回転体を支持するための一対の 支持軸をハンドルに
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録記載の製品を製造し,販売し,販売の申出(譲渡の ための展示を含む。)をしてはならない。 2 被告は,前項記載の製品を廃棄せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。