事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 立川支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)3042 |
| 判決日 | 2018-11-30 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告番号9,20,30,31,36,80及び133の各原告による横田 飛行場における自衛隊の使用する航空機の離着陸及びエンジン作動の差止め並 びに音量規制を求める訴えをいずれも却下する。 2 第1項の各原告による横田飛行場におけるアメリカ合衆国軍隊の使用する航 空機の離着陸及びエンジン作動の差止め並びに音量規制の請求をいずれも棄却 する。 3 第1項の各原告による同原告らの居住地の上空におけるアメリカ合衆国軍隊 の使用する航空機の旋回,急上昇,急降下の訓練の差止めの請求をいずれも棄 却する。 4 原告A1の第1項ないし第3項と同旨の差止請求に係る訴訟は,平成25年 10月10日の同人の死亡により終了した。 5 原告らの各訴えのうち,平成30年7月20日以降に生ずべき損害の賠償請 求に係る部分をいずれも却下する。 6 被告は,次の各原告に対し,次の各金員を支払え。 ⑴ 別紙3-1認容額一覧表1の「氏名」欄記載の各原告(ただし,同欄に「被 承継人」と併記された者を除く。)に対し,対応する同表の「元金合計」欄記 載の金員及びうち「提訴前合計」欄記載の金員に対する平成24年12月2 1日から,「H24.12.12~H25.1.11」欄から「H30.7. 12~H30.7.19」欄までの各欄記載の各金員に対する各期間の最終 日の翌月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員 ⑵ 別紙3-3承継人認容額一覧表の「承継人」欄記載の各原告(訴訟承継人) に対し,対応する同表の「元金合計」欄記載の金員及びうち「提訴前合計」 欄記載の金員に対する平成24年12月21日から,「H24.12.12~ H25.1.11」欄から「H29.5.12~H29.5.30」欄まで の各欄記載の各金員に対する各期間の最終日の翌月1日から各支払済みまで 年5分の割合による金員 ⑶ 別紙3-2認容額一覧表2の「氏名」欄記載の各原告に対し,対応する同 表の「元金合計」欄記載の金員及びうち「提訴前合計」欄記載の金員に対す る平成26年8月22日から,「H26.8.7~H26.9.6」欄から「H 30.7.7~H30.7.19」欄までの各欄記載の各金員に対する各期 間の最終日の翌月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員 7 第6項の原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 8 原告番号21及び22の原告らの請求並びに30及び80の原告らのその余 の請求をいずれも棄却する。 9 訴訟費用は,全事件を通じ,第8項記載の原告らについて生じた費用は同原 告らの負担とし,第1項ないし第3項記載の原告ら(ただし,原告番号30及 び80の原告らを除く。)について生じた費用は4分し,その3を同原告らの, その余は被告の負担とし,その余の原告らについて生じた費用は2分し,その 1を同原告らの,その余を被告の負担とし,被告について生じた費用は2分し, その1を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。 10 この判決は,第6項に限り,本判決書正本が被告に送達された日から14日 を経過したときは,仮に執行することができる。ただし,被告が,別紙3-1 認容額一覧表1,同3-2認容額一覧表2及び同3-3承継人認容額一覧表の 各原告に対する「担保額」欄記載の各金員の担保を提供するときは,担保を提 供した原告との関係で,その仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。