商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)5002
判決日2018-12-14
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法26条1項3号、商標法36条1項
当事者原告 株式会社SSS/被告 株式会社メイド・イン・ジャパン/被告 一般社団法人国際ボディメンテナンス協会

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告商標と被告各標章の類否
(2) 商標的使用の該当性
(3) 普通に用いられる方法での表示(商標法26条1項3号)の該当性
(4) 損害の有無

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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