不当利得返還請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成22(ネ)397
判決日2010-06-17
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法90条、民法95条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じて全部被控訴人の負担とする。

出典

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