事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)397 |
| 判決日 | 2010-06-17 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法90条、民法95条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じて全部被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)397 |
| 判決日 | 2010-06-17 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法90条、民法95条 |
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じて全部被控訴人の負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。