事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ウ)233 |
| 判決日 | 2018-12-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件条例6条1項2号該当性及び同号ただし書アの除外事由該当性 (2) 本件条例6条1項6号該当性 (3) 本件条例6条2項に基づく部分公開の義務の有無 (4) 国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求の可否 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件条例6条1項2号該当性及び同号ただし書アの除外事由該 当性)について (被告の主張) ア(ア) 本件請求対象文書は,別件訴訟原告を当事者とする別件訴訟の判決 書であり,別件訴訟原告の住所氏名,所有不動産,経歴等のほか,被告 と別件訴訟原告との間にいかなる法律関係が存在していたかといった情 報が記録されているから,本件条例6条1項2号にいう「個人に関する 情報」が記録されたものに当たる。 そして,本件条例3条後段が個人に関する情報の保護に最大限の配慮 をするよう実施機関に求めていること,本件条例5条が何人も公文書の 公開を請求することができるとして請求を実施する者の間口を広げてい ること,本件条例6条1項2号は個人識別可能性について公開対象とな る公文書上の記載のみを判断材料とする等の限定文言を記載していない ことなどからすれば,同号の「特定の個人が識別され得る」とは,一般 人が有する他の情報のみならず,特殊な立場の者のみが有する他の情報 との照合によって,特定の個人が識別される場合を含むと解するのが相 当であるところ,本件非公開部分に記録された情報と,上記特殊な立場 の者が有する情報を照合すれば,別件訴訟原告を識別することができる。 以下,詳述する。 (イ) ある事件について,開廷表を見て,当事者名,事件番号及び事件名 を記憶し,これを基に当該事件の訴訟記録を閲覧し,訴訟記録中に編綴 されている判決書を閲覧する。他方,当該訴訟の一方当事者である自治 体に対し,当該訴訟の判決書を自ら情報公開請求するか,あるいは,自
主文(判決文より)
1 板橋区長が平成29年12月11日付けで原告に対してした別紙1文書目録 記載1(1)及び(2)の公文書の部分公開決定のうち,同目録記載2(5)の部分を非 公開とした部分を取り消す。 2 被告は,原告に対し,1万円及びこれに対する平成29年12月11日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負 担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。ただし,被告が1 万円の担保を供するときは,その仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。