事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)11651 |
| 判決日 | 2018-12-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 ソニー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点⑴参照)。 本件発明は,被告の業務範囲に属し,かつ,発明をするに至った行為が 被告における原告の職務に属するものであった(争いのない事実)。 イ 被告の従業員であった,原告,A(以下「A」という。),B(以下「B」 という。),C(以下「C」という。),フィリップス社の従業員であったD (以下「D」という。)の5名は,昭和59年3月23日頃,被告に対し, 本件特許1-1,1-2に係る発明について,特許を受ける権利を譲渡し た(乙5ないし8,争いのない事実)。この譲渡は,同発明について,日 本だけでなく世界各国の特許を受ける権利を譲渡するものであり,本件特 許1-1,1-2に係る出願を優先権の基礎とする本件特許1-3,本件 特許1-3の再発行特許(後記第3の4 )である本件特許1 -4,本件特許1-3の一部継続出願(後記第3の4 a 参照)とし て申請された本件特許1-5に係る発明についても,同日,被告に対し, その特許を受ける権利が譲渡された(乙4,争いのない事実)。 ウ 被告の従業員であった原告,E(以下「E」という。),F(以下「F」 という。)の3名は,平成7年5月頃,被告に対し,特願平7-1363 - 4 - 29号(特開平8-329612号,以下「本件日本出願」という。)に 係る発明について,特許を受ける権利を譲渡した(乙28,29)。この 譲渡は,同発明について,日本だけでなく世界各国の特許を受ける権利を 譲渡するものであり,本件日本出願を優先権の基礎とする本件特許2-1 及び本件特許2-1から分割出願された本件特許2-2に係る発明につい ても,同日,被告に対し,その特許を受ける権利が譲渡された(甲174, 乙27,弁論の全趣旨)。 ⑷ 被告の特許出願及び登録 被告は,本件発明について,別紙特許目録記載のとおり,我が国のほか米 国において特許出願をし,特許権を取得した。本件発明に係る特許請求の範 囲の記載は,別紙特許目録記載のとおりある(争いのない事実)。 前記⑶イのとおり,本件特許1-3は,本件特許1-1及び1-2を優先 権の基礎とする米国特許であり,本件特許1-4は本件特許1-3の再発行 特許であり,本件特許1-5は本件特許1-3の一部継続出願として申請さ れたものである(甲2ないし6,乙144)。 また,前記⑶ウのとおり,本件特許2-1は本件日本出願を優先権の基礎 とする米国特許であり,本件特許2-2は本件特許2-1の分割出願による 特許である。なお,本件日本出願は,その後,本件日本出願から分割して出 願された3件の出願も含め,拒絶査定を受けて,これが確定した。(甲7, 8,乙28,206,218〔添付資料1〕,225)。 ⑸ 被告の職務発明に関する規定の定め 被告は,被告の役員及び従業員が職務上行った発明の取扱い等を定める発 明考案規
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,833万6319円及びこれに対する平成2 7年5月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを360分し,その1を被告の,その余を原告の 各負担とする。 - 1 - 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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