職務発明対価支払い請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)11651
判決日2018-12-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 ソニー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点⑴参照)。
本件発明は,被告の業務範囲に属し,かつ,発明をするに至った行為が
被告における原告の職務に属するものであった(争いのない事実)。
イ 被告の従業員であった,原告,A(以下「A」という。),B(以下「B」
という。),C(以下「C」という。),フィリップス社の従業員であったD
(以下「D」という。)の5名は,昭和59年3月23日頃,被告に対し,
本件特許1-1,1-2に係る発明について,特許を受ける権利を譲渡し
た(乙5ないし8,争いのない事実)。この譲渡は,同発明について,日
本だけでなく世界各国の特許を受ける権利を譲渡するものであり,本件特
許1-1,1-2に係る出願を優先権の基礎とする本件特許1-3,本件
特許1-3の再発行特許(後記第3の4 )である本件特許1
-4,本件特許1-3の一部継続出願(後記第3の4 a 参照)とし
て申請された本件特許1-5に係る発明についても,同日,被告に対し,
その特許を受ける権利が譲渡された(乙4,争いのない事実)。
ウ 被告の従業員であった原告,E(以下「E」という。),F(以下「F」
という。)の3名は,平成7年5月頃,被告に対し,特願平7-1363
- 4 -
29号(特開平8-329612号,以下「本件日本出願」という。)に
係る発明について,特許を受ける権利を譲渡した(乙28,29)。この
譲渡は,同発明について,日本だけでなく世界各国の特許を受ける権利を
譲渡するものであり,本件日本出願を優先権の基礎とする本件特許2-1
及び本件特許2-1から分割出願された本件特許2-2に係る発明につい
ても,同日,被告に対し,その特許を受ける権利が譲渡された(甲174,
乙27,弁論の全趣旨)。
⑷ 被告の特許出願及び登録
被告は,本件発明について,別紙特許目録記載のとおり,我が国のほか米
国において特許出願をし,特許権を取得した。本件発明に係る特許請求の範
囲の記載は,別紙特許目録記載のとおりある(争いのない事実)。
前記⑶イのとおり,本件特許1-3は,本件特許1-1及び1-2を優先
権の基礎とする米国特許であり,本件特許1-4は本件特許1-3の再発行
特許であり,本件特許1-5は本件特許1-3の一部継続出願として申請さ
れたものである(甲2ないし6,乙144)。
また,前記⑶ウのとおり,本件特許2-1は本件日本出願を優先権の基礎
とする米国特許であり,本件特許2-2は本件特許2-1の分割出願による
特許である。なお,本件日本出願は,その後,本件日本出願から分割して出
願された3件の出願も含め,拒絶査定を受けて,これが確定した。(甲7,
8,乙28,206,218〔添付資料1〕,225)。
⑸ 被告の職務発明に関する規定の定め
被告は,被告の役員及び従業員が職務上行った発明の取扱い等を定める発
明考案規

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,833万6319円及びこれに対する平成2
7年5月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを360分し,その1を被告の,その余を原告の
各負担とする。
- 1 -
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。