事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)33490 |
| 判決日 | 2018-12-20 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、著作権法112条1項 |
| 当事者 | 原告 HITOWAライフパートナー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,次の⑴ないし⑸のとおりである。 ⑴ 被告Bの営業主体性(争点1) ⑵ 被告らによる商標権侵害の成否(争点2) ⑶ 商標権侵害による損害の額(争点3) ⑷ 被告Bによる著作権侵害の成否(争点4) ⑸ 著作権侵害による損害の額(争点5) 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(被告Bの営業主体性)について [原告の主張] 被告らは,「おそうじゴッド」の名称をもって「おそうじ本舗(住所は省略) 店」において行っていたのと全く同一の事業の共同経営を開始し,被告Bは被 告事業の代表者として運営を行ったものである。被告ウェブサイトを見ると, 被告Bが代表者として表示されている。
主文(判決文より)
1 被告Aは,原告に対し,160万円及びこれに対する平成29年11月7日か ら支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 被告Aは,原告に対し,26万2126円及びこれに対する平成29年9月1 0日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告の被告Aに対するその余の請求及び被告Bに対する請求をいずれも棄却 する。 4 訴訟費用は,原告に生じた費用の4分の1と被告Aに生じた費用の2分の1を 被告Aの負担とし,原告及び被告Aに生じたその余の費用と被告Bに生じた費用 を原告の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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