営業差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)33490
判決日2018-12-20
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、著作権法112条1項
当事者原告 HITOWAライフパートナー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,次の⑴ないし⑸のとおりである。
⑴ 被告Bの営業主体性(争点1)
⑵ 被告らによる商標権侵害の成否(争点2)
⑶ 商標権侵害による損害の額(争点3)
⑷ 被告Bによる著作権侵害の成否(争点4)
⑸ 著作権侵害による損害の額(争点5)
4 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点1(被告Bの営業主体性)について
[原告の主張]
被告らは,「おそうじゴッド」の名称をもって「おそうじ本舗(住所は省略)
店」において行っていたのと全く同一の事業の共同経営を開始し,被告Bは被
告事業の代表者として運営を行ったものである。被告ウェブサイトを見ると,
被告Bが代表者として表示されている。

主文(判決文より)

1 被告Aは,原告に対し,160万円及びこれに対する平成29年11月7日か
ら支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 被告Aは,原告に対し,26万2126円及びこれに対する平成29年9月1
0日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告の被告Aに対するその余の請求及び被告Bに対する請求をいずれも棄却
する。
4 訴訟費用は,原告に生じた費用の4分の1と被告Aに生じた費用の2分の1を
被告Aの負担とし,原告及び被告Aに生じたその余の費用と被告Bに生じた費用
を原告の負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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