事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)40178 |
| 判決日 | 2018-12-20 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法4条、不正競争防止法14条、会社法429条1項、意匠法37条1項、意匠法39条1項、意匠法41条、民法709条、特許法106条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ジェイ・エス/被告 株式会社ユメロン黒川 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告会社による意匠権侵害が成立するか 本件登録意匠とイ号意匠は類似するか(争点1) ⑵ 被告会社による不正競争が成立するか ア 本件原告商品の形態は商品等表示に当たるか(争点2) イ 本件原告商品の形態は周知ないし著名か(争点3) ウ 本件被告商品の形態は本件原告商品の形態と類似して混同のおそれがあ るか(争点4) ⑶ 被告Aは会社法429条1項に基づく責任を負うか(争点5) ⑷ 原告の損害額等(争点6) ⑸ 謝罪広告の必要性があるか(争点7) 3 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(本件登録意匠とイ号意匠は類似するか)について [原告の主張] ア 本件登録意匠とイ号意匠(以下,併せて「両意匠」ともいう。)の構成 前記前提事実⑶及び⑸のとおりである。なお,オ及びオ´の構成は含むべ きではない。なぜならば,本件登録意匠において,【意匠の説明】では非弾性 素材である旨の記載はなく,図面上も,紐が弾性素材か非弾性素材かは外観 上特定できないからである。【意匠に係る物品の説明】には記載があるもの
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。