損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)2486
判決日2018-12-27
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告シンフォームは,別紙原告目録の判断欄に〇と記載した原告らに対し,
それぞれ3300円及びこれに対する同原告らのうち第1事件原告及び第3事
10 件原告については平成26年7月7日から,第2事件原告については同年12
月9日からいずれも支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らの被告シンフォームに対するその余の請求及び被告ベネッセに対する
請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,①原告らに生じた費用の360分の251,被告シンフォーム
15 に生じた費用の360分の247及び被告ベネッセに生じた費用の360分の
255を別紙原告目録の判断番号に1と記載した原告らの負担とし,②原告ら
に生じた費用の360分の98,被告シンフォームに生じた費用の360分の
95及び被告ベネッセに生じた費用の360分の101を別紙原告目録の判断
番号に2と記載した原告らの負担とし,③原告らに生じた費用,被告シンフォ
20 ームに生じた費用及び被告ベネッセに生じた費用の各360分の1を別紙原告
目録の判断番号に3と記載した原告の負担とし,④原告らに生じた費用,被告
シンフォームに生じた費用及び被告ベネッセに生じた費用の各360分の3を
別紙原告目録の判断番号に4と記載した原告らの負担とし,⑤原告らに生じた
その余の費用と被告シンフォームに生じたその余の費用は被告シンフォームの
25 負担とする。
4 この判決1項は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。