事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)2486 |
| 判決日 | 2018-12-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告シンフォームは,別紙原告目録の判断欄に〇と記載した原告らに対し, それぞれ3300円及びこれに対する同原告らのうち第1事件原告及び第3事 10 件原告については平成26年7月7日から,第2事件原告については同年12 月9日からいずれも支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告らの被告シンフォームに対するその余の請求及び被告ベネッセに対する 請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,①原告らに生じた費用の360分の251,被告シンフォーム 15 に生じた費用の360分の247及び被告ベネッセに生じた費用の360分の 255を別紙原告目録の判断番号に1と記載した原告らの負担とし,②原告ら に生じた費用の360分の98,被告シンフォームに生じた費用の360分の 95及び被告ベネッセに生じた費用の360分の101を別紙原告目録の判断 番号に2と記載した原告らの負担とし,③原告らに生じた費用,被告シンフォ 20 ームに生じた費用及び被告ベネッセに生じた費用の各360分の1を別紙原告 目録の判断番号に3と記載した原告の負担とし,④原告らに生じた費用,被告 シンフォームに生じた費用及び被告ベネッセに生じた費用の各360分の3を 別紙原告目録の判断番号に4と記載した原告らの負担とし,⑤原告らに生じた その余の費用と被告シンフォームに生じたその余の費用は被告シンフォームの 25 負担とする。 4 この判決1項は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。