事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行コ)66 |
| 判決日 | 2010-07-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 独占禁止法25条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点となる。 2 争いのない事実等は,原判決8頁4行目の次に改行の上,以下のとおり付 加するほかは,原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の1項に 摘示のとおりであるから,これを引用する。 「エ 公正取引委員会は,別件審判事件につき,平成18年6月27日,控訴 人5社が遅くとも平成6年4月以降,地方公共団体が発注するストーカ炉の 新設等の工事について談合を行っていたとの事実を認定した上で,控訴人5 社に対し,排除措置を命ずる審決(甲ア25,以下「別件審決」という。) をした。なお,同別件審決においては,平成6年4月から平成10年9月1 7日までに指名競争入札等の方法により入札が行われたストーカ炉の建設工 事のうち,具体的な証拠から控訴人5社が受注予定者を決定したと推認され る工事として,本件工事が挙げられている。 オ 控訴人5社は,別件審決の取消を求める訴訟を東京高等裁判所に提起し たが,同裁判所は,平成20年9月26日,控訴人5社の請求をいずれも 棄却した(甲26,以下「別件判決」という。)。 カ 控訴人5社は,別件判決を不服として上告及び上告受理申立てをしたが, 最高裁判所第三小法廷は,平成21年10月6日上告棄却及び上告不受理 決定をした(甲25の1ないし3)。」 3 争点及び争点に対する当事者の主張は,4以下に当事者の主張を付加するほ かは,原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の2及び3項(ただ し,2項及び3項の各(3)を除く。)に摘示のとおりであるから,これを引用 する。 4 控訴人P3,同P4,同P5及び同P2(以下「控訴人4社」という。)の 主張 (1) 基本合意について ア 控訴人5社の会合は,受注調整の場ではないこと ストーカ炉の担当者は,談合する目的などなくても,正当な業務活動の 一環として会合を持つことがあるから,単に控訴人5社の会合が開催され ていたからといって談合の事実が推認されるわけではない。 また,5社の会合に出席した者の供述調書(甲サ33,104,105, 139)にも受注調整を行った旨の記載は存在しない。 イ 受注予定者の決定方法に関するルールについて そのようなルールを認めるに足りる証拠はない。上記ルールの根拠とさ れている控訴人P6のP7支社環境プラント営業室長のP8の所持してい たメモ(甲サ35,以下「P8メモ」という。)は,出張等の機会に同僚 らと「飲み屋で一杯やりながら」聞いた話を記載したものにすぎず,聞い た相手も5社の会合の出席者ではないから,再伝聞にすぎない。また,P 8はゴミ焼却炉の営業に関して素人同然であったから,同メモに証拠価値 はない。また,控訴人P9P10支社化学環境装置課(後に機械一課と名 称が変更された)のP11が前任者から引き継いだ書面(甲サ37,以下 「P11引継ぎメモ」
主文(判決文より)
1 控訴人らの控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 2 控訴人らは,尼崎市に対し,各自金3億3578万円及びこれに 対する平成12年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 3 被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 被控訴人らの附帯控訴をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,第1審,第2審,第3審を通じ(ただし,附帯控訴 費用を除く),これを8分し,その3を控訴人らの負担とし,その 余の費用及び附帯控訴費用は,被控訴人らの負担とする。
出典
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