事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)22543 |
| 判決日 | 2018-12-27 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項3号、商標法36条1項、商標法38条2項、民法709条 |
| 当事者 | 被告 株式会社R&MJaPan |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (原告商標と被告標章は同一であるか)について (原告の主張) 原告標章の以下の①ないし⑤の構成要素(以下,これらの構成要素につい て「構成要素①」などという。なお,原告標章の各部分の名称は別紙2の2 記載のとおりである。)を有するところ,被告標章の構成要素は原告標章の構 成要素①ないし⑤と同一であり(ただし,被告標章の構成要素④のシェード の直径の比は2.95:50:21:11である。),原告標章と被告標章の 外観は誤差程度の違いしかなく,同一である。また,原告商標及び被告標章 はいずれも何らかの観念ないし称呼が生じるとはいえず,これらが相違する ものともいえない。したがって,原告商標と被告標章は同一である。 ① トップカバー,形状及びサイズの異なる円形の4枚のシェード,リフレ クター,ボトムカバー及び3本のパイプ状のフレームから構成されている。 ② 上から数えて2枚目のシェードと3枚目のシェードの間には,円形のリ フレクターが設置されている。 ③ 上から数えて1枚目のシェードは,内側が上部に向けられて設置され, 残りの3枚はシェードの内側が下部に向けられて設置されている。 ④ 上から数えて1枚目,2枚目,3枚目及び4枚目のシェードの直径は, 比が30:50:21:11となっている。 ⑤ 各シェード,リフレクター及びボトムカバーは,3本のパイプ状のフレ ームにより接続されている。 (被告の主張) 否認ないし争う。 争点 (原告商標の指定商品である「ランプシェード」と被告商品は類似 するか)について (原告の主張) 被告商品は照明用器具であるが,構成の大部分を占めるのはランプシェー ドであり,原告商標の指定商品であるランプシェードとそのランプシェード に電球取付部分を付けた被告商品は用途や需要者の範囲が一致し,照明用器 具とランプシェードは完成品と部品の関係にあることからすれば,原告商標 の指定商品であるランプシェードと被告商品は類似する。 (被告の主張) 被告商品は照明用器具であり,ランプシェードではないから,原告商標の 指定商品と被告商品は類似しない。 原告は,原告商標を出願するに当たり,指定商品を「照明用器具及びその 付属品,照明装置,電球類,白熱電球,ランプ用ガラス,ほた,ランプのか さ,天井灯,シャンデリア,蛍光灯,ガスランプ,石油ランプ」としていた ところ,特許庁から当該指定商品では自他商品識別機能を果たさないとの理 由により拒絶通知を受け(乙3),原告は指定商品を「ランプシェード」と変 更したのであり,原告商標は照明用器具である被告商品には及ばない。 争点 (原告商標に無効理由があるか)について ア 争点 -1(商標法3条1項3号該当性)について (被告の主張) 原告商標は,ランプシェードに採用し得る一形状を表したものであるか ら,商標法3
主文(判決文より)
1 被告は,別紙1被告商品目録記載1ないし7の商品を製造し,輸入し,譲渡 し,引渡し,又は譲渡若しくは引渡しのために展示してはならない。 2 被告は,前項記載の商品及びその構成部品であるランプシェードを廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,441万2586円及びこれに対する平成29年7月 14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の,その余を被告の各負担とする。 6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。 7 原告のために,この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。