損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)37782
判決日2019-01-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者原告 ダイソンテクノロジーリミテッド/被告 東芝ライフスタイル株式会社

この事件の代理人

  • 熊倉禎男(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 渡邊徹(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 鮫島正洋(被告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

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