商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)4106
判決日2019-01-31
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者原告 株式会社ショコラティエ・エリカ/被告 株式会社オジェッティ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
原告商標と被告標章との類否
⑵ 被告標章7及び8の使用の有無
被告標章1ないし3の商標的使用の有無
先使用権の存否
継続的使用権の存否
損害不発生の抗弁の成否
原告の損害の額
3 争点に対する当事者の主張
(原告商標と被告標章との類否)について
【原告の主張】
ア 原告商標と被告標章1との対比
原告商標と被告標章1は,称呼が同一である上,その外観も,背景の形
状と色,頭文字以外が大文字か小文字か,字体等の点は異なるものの,四
角形の背景に白抜きで「オジェッティ」の欧文字がブロック体で横書きさ
れている点において共通し,かつ,「Oggetti」という造語ともとれる単
語が特徴的で強い印象を与えるため,被告標章1に接した取引者や需要者
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主文(判決文より)

1 被告は,別紙ウェブサイト目録記載のウェブサイト並びに別紙被告商品
目録記載の各商品の販売に係るパンフレット及びチラシ等の広告を内容と
する情報に別紙被告標章目録記載1,2及び4ないし7の各標章を付して
電磁的方法により提供してはならない。
2 被告は,(住所は省略)所在の営業所の外壁及び掲示物に別紙被告標章
目録記載1,2及び4ないし7の各標章を付して展示してはならない。
3 被告は,原告に対し,51万1052円及びこれに対する平成29年2
月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告の,その余を被告の各負担と
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する。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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