事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行コ)40 |
| 判決日 | 2010-07-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の「4 争点」(原判決 7頁9行目から同頁26行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用す る。 5 争点についての当事者の主張の要旨 (1) 後記(2)のとおり当審における控訴人らの補充主張を付加するほかは,原 判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の「5」(原判決8頁2行 目から21頁21行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (2) 当審における控訴人らの補充主張 ア 開発許可処分と訴えの利益 (ア) 開発許可処分がなされた後は,処分行政庁が事後的に当該処分を取 り消すか撤回しない限り,その効力は失われないというべきである。し たがって,本件開発許可を受けた者である訴訟参加人が,大阪市長に対 - 2 - し,開発行為に関する工事を廃止した旨を都市計画法38条に基づいて 届け出た(本件廃止届出)としても,これによって当該開発許可処分の 効力は失われず,当該開発許可処分の無効確認を求めることについての 法律上の利益は消滅しない。 (イ) また,仮に本件廃止届出によって開発許可処分の無効確認を求める ことについての法律上の利益が消滅するとしても,訴訟係属中に,処分 の受益者である訴訟参加人が開発行為の廃止届出というような作為的行 動に出ることによって,無効確認の訴えの利益が消滅したと主張して当 該無効確認の訴えの却下の申立てをすることは,訴訟上の信義則の観点 から容認されるべきではないから,訴えの利益が消滅しているとして訴 えを却下すべきではなく,本件開発許可処分の違法を宣言した上で事情 判決を言い渡すべきである。 (ウ) さらに,訴訟参加人によって都市計画法38条所定の廃止届出がな されたとしても,控訴人らは将来同様の処分によって不利益な扱いを受 けるおそれがあるから,事実上の不利益にも訴えの利益を認め,当該処 分の違法を公的に宣言して国民の権利救済に資するべきである。 (エ) 加えて,控訴人らは,大阪地方裁判所平成▲年(ワ)第▲号事件(以 下「別件民事訴訟」という。)における訴訟上の和解によって,開発許 可を受けた者である訴訟参加人との間に,本件開発区域(本件建物の建 設予定地)の原状回復と景観保持について合意していることから,本件 建築確認処分によるのと同様のマンション建設を将来とも排除するとい う法的利益が認められるから,訴えの利益が認められるべきである。 イ 建築確認処分と訴えの利益 建築確認処分がなされた後は,処分行政庁が事後的に当該処分を取り消 すか撤回しない限り,その効力は失われないというべきであるところ,原 判決は,処分行政庁による工事取りやめ届の受理をもって,同時に当該建 - 3 - 築確認処分の撤回もあったと評価しているが,受理と撤回とは別個の行政 処分であるか
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。