損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)34450
判決日2019-01-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法2条3項1号、特許法101条1項
当事者原告 生活地図株式会社/被告 ヤフー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
表示された被告地図についての文言侵害の有無(主位的主張)(争点1)
ア 「住宅地図」(構成要件A及びG)の充足性(争点1-1)
イ 「住宅及び建物のポリゴンと番地のみを記載」(構成要件B)の充足性(争
点1-2)
ウ 「縮尺を圧縮して広い鳥瞰性を備えた地図」(構成要件C)の充足性(争点
1-3)
エ 「該地図を記載した各ページを適宜に分割して区画化し」(構成要件D)の
充足性(争点1-4)
オ 「索引欄」(構成要件E)の充足性(争点1-5)
カ 「該索引欄に前記地図に記載の全ての住宅建物の所在する番地を前記地図
上における前記住宅建物の記載ページ及び記載区画の記号番号と一覧的に
対応させて掲載した」(構成要件F)の充足性(争点1-6)
被告地図プログラムの構成 によってユーザ端末のディスプレイに表
示された被告地図について
示された被告地図について
てユーザ端末のディスプレイに
表示された被告地図についての均等侵害の有無(予備的主張)(争点2)
被告による被告地図の「使用」,「生産」(特許法2条3項1号)の有無又は被
告地図プログラムの製造の「そのものの生産にのみ用いる物の生産」(特許法
101条1項)該当性(争点3)
本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものか(争点4)
ア 明確性要件違反の有無(争点4-1)
イ 本件特許出願前に頒布された刊行物(乙9。以下「乙9刊行物」という。)
に記載された発明(以下「乙9発明」という。)に基づく新規性・進歩性欠如
の有無(争点4-2)
ウ 本件特許出願前に公然実施されていた発明(乙12ないし15。以下「本
件公然実施発明」という。)に基づく新規性・進歩性欠如の有無(争点4-3)
エ 本件特許出願前に頒布された刊行物(乙10。以下「乙10刊行物」とい
う。)に記載された発明(以下「乙10発明」という。)に基づく新規性・進
歩性欠如の有無(争点4-4)
オ 本件特許出願前に頒布された刊行物(乙11。以下「乙11刊行物」とい
う。)に記載された発明(以下「乙11発明」という。)に基づく新規性・進
歩性欠如の有無(争点4-5)
損害発生の有無及びその額(争点5)
4 争点に対する当事者の主張
によってユーザ端末のディスプレイに
表示された被告地図についての文言侵害の有無(主位的主張)(争点1)
ア 「住宅地図」(構成要件A及びG)の充足性(争点1-1)
(原告の主張)
被告地図は,電子地図であるが,「住宅地図」(構成要件A及びG)に該当
する。
構成要件A及びGの「住宅地図」には,紙媒体の地図に限らず,電子地図
も含まれる。構成要件Aの文言は「住宅地図において」であり,紙媒体の住
宅地図に限定しておらず,本件明細書の段落【0017】及び【0039】
において電子地図が開示されていることから,電子地図である被告地

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。