事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)28925等 |
| 判決日 | 2019-02-01 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法99条1項、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 被告 一般社団法人日本テレビジョン放送著作権協会/原告 株式会社ひのき |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,1億7956万5012円及びうち8 906万3219円に対する平成28年9月10日から支払 済みまで,うち9050万1793円に対する平成30年4 月1日から支払済みに至るまで,それぞれ年5分の割合によ る金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 反訴請求を却下する。 4 訴訟費用は,本訴反訴を通じこれを2分し,その1を原告の 負担とし,その余を被告の負担とする。 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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