事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)13092 |
| 判決日 | 2019-02-05 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法27条、著作権法112条1項 |
| 当事者 | 原告 ソフトウェア部品株式会社/原告 株式会社ビーエスエス/原告 ソフトウエア部品開発株式会社/被告 日本電子計算株式会社 |
この事件の代理人
- 難波修一(被告代理人)/第一東京弁護士会
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。