更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(行ウ)159
判決日2019-02-06
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件の主たる争点は,本件製品が,酒税法23条2項3号の「その他の発泡
性酒類」のうち,同号ロの「発泡酒(政令で定めるものに限る。)にスピリッ
ツ(政令で定めるものに限る。)を加えたもの」に該当するか否かであるが,

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。