事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ウ)159 |
| 判決日 | 2019-02-06 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件の主たる争点は,本件製品が,酒税法23条2項3号の「その他の発泡 性酒類」のうち,同号ロの「発泡酒(政令で定めるものに限る。)にスピリッ ツ(政令で定めるものに限る。)を加えたもの」に該当するか否かであるが,
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。