事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)26612等 |
| 判決日 | 2019-02-08 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法112条1項、著作権法112条2項、著作権法114条3項、著作権法115条 |
| 当事者 | 被告 株式会社サンエー・インターナショナル |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告ら各自に対し,111万3230円及びうち100万円 に対する平成28年8月24日から,うち10万円に対する同月25日 から,うち1万3230円に対する平成29年12月21日から各支払 済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告会社に対し,415万円及びうち378万円に対する平 成28年2月5日から,うち37万円に対する同年8月25日から各支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 第1事件における原告ら及び第2事件における原告会社のその余の 請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告ジルに生じた費用と被告に生じた費用の8分の1と の合計の500分の499を原告ジルの,500分の1を被告の各負担 とし,原告会社に生じた費用と被告に生じた費用の8分の7との合計の 500分の499を原告会社の,500分の1を被告の各負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。 6 原告らのために,この判決に対する控訴のための付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。