事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)37538 |
| 判決日 | 2019-02-12 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法4条1項、著作権法96条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,別紙発信者目録の「原告」欄記載の各原告に対し,それぞれ対応する 同目録の「日時」欄記載の日時頃に,同目録の「IPアドレス」欄記載のインタ ーネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏 名,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。