発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)37538
判決日2019-02-12
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法4条1項、著作権法96条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,別紙発信者目録の「原告」欄記載の各原告に対し,それぞれ対応する
同目録の「日時」欄記載の日時頃に,同目録の「IPアドレス」欄記載のインタ
ーネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏
名,住所及び電子メールアドレスを開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。