事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ウ)489 |
| 判決日 | 2019-02-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件不支給処分の適法性であり,具体的には,Aが,①Bの 「配偶者」に当たるか(配偶者要件の充足性),及び,②Bの死亡当時,同人 によって「生計を維持したもの」に当たるか(生計維持要件の充足性)である。 4 争点に関する当事者の主張の要旨 争点に関する当事者の主張の要旨は,別紙3「当事者の主張の要旨」記載の とおりである(同別紙で使用した略語は本文においても用いる。)。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。