遺族厚生年金不支給決定取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(行ウ)489
判決日2019-02-14
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件不支給処分の適法性であり,具体的には,Aが,①Bの
「配偶者」に当たるか(配偶者要件の充足性),及び,②Bの死亡当時,同人
によって「生計を維持したもの」に当たるか(生計維持要件の充足性)である。
4 争点に関する当事者の主張の要旨
争点に関する当事者の主張の要旨は,別紙3「当事者の主張の要旨」記載の
とおりである(同別紙で使用した略語は本文においても用いる。)。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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