事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)10909等 |
| 判決日 | 2019-02-15 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 ネットフロイド株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,4190万5662円及びうち404 0万2997円に対する平成29年4月23日から支払済みま で年6分の割合による金員を,うち147万7308円に対す る平成29年5月1日から支払済みまで年6分の割合による金 員を,うち2万5357円に対する平成29年4月23日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 被告の反訴請求を棄却する。 4 訴訟費用は,本訴反訴を通じこれを4分し,その1を原告の 負担とし,その余を被告の負担とする。 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。