事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行コ)169 |
| 判決日 | 2010-08-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 平成19年9月5日以前になされた本件公金支出に係る支出決定及び支 出命令に関する監査請求期間遵守の有無 −4− (2) 本件公金支出の違法性 (3) 本件公金支出当時の神戸市長(A)の責任の有無 (4) 本件改正条例による不当利得返還請求権及び損害賠償請求権の放棄の成 否ないし本件訴えの利益の消滅の有無 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(平成19年9月15日以前になされた本件公金支出に係る支出 決定及び支出命令に関する監査請求期間遵守の有無) [控訴人らの主張] 平成19年度の本件各団体への補助金等の支出等は,年度末(平成20年 3月末)に情報公開請求しても,「すべてを開示するには時間がかかる」と いうのがこれまでの神戸市当局の主張であったし,平成19年度の支出等は 平成20年3月以降もなされることや,開示を求めても1,2か月かかるこ とから,平成19年度分の上記支出等のすべてについて監査請求期間を遵守 することは現実に不可能を強いるものである。控訴人らは,平成20年7月 18日付で情報公開を求めざるを得ず,その開示を8月28日に受けて,そ の結果を知ってから66日以内の平成20年9月16日に監査請求を申し 立てているのであるから,平成19年9月15日以前になされた本件公金支 出に係る支出決定及び支出命令に関する監査請求期間徒過には正当理由が あり,相当な期間内に監査請求を行ったものというべきである。 [被控訴人の主張] 控訴人らは,これまでも平成16,17年度の補助金を対象とする住民訴 訟(第1審の事件番号が神戸地方裁判所平成▲年(行ウ)第▲号)を平成1 8年4月5日に,神戸市の20の外郭団体に対する派遣職員の人件費に関す る平成17,18年度の補助金及び委託料を対象とする住民訴訟(第1審の 事件番号が神戸地方裁判所平成▲年(行ウ)第▲号)を平成18年6月29 日に,それぞれ提起してきており,これらの補助金等が当該年度の途中にお −5−
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。