不正競争行為差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)6962
判決日2019-02-20
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項15号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告は,原告が本件特許権2を侵害しているという事実を告知,流布している
か(争点1)
⑵ 被告の告知,流布する事実は虚偽であるか(争点2)
ア 原告は本件覚書により本件知的財産権の実施を許諾されているか(争点2-1)
イ 本件知的財産権は消尽するか(争点2-2)
⑶ 差止請求の可否(争点3)
4 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点1(被告は,原告が本件特許権2を侵害しているという事実を告知,流布
しているか)について
【原告の主張】
被告は,本件行為により,原告が本件特許権2を侵害する旨の事実についても告知,
流布した。
【被告の主張】
否認する。

主文(判決文より)

1 被告は,原告が製造し,販売し,又は使用する別紙2物件目録記載
の製品が別紙3特許権目録記載1の特許権及び別紙4意匠権目録記
載の意匠権を侵害するとの事実を告知し,又は流布してはならない。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の負担とし,その余を被
告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。