事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)6962 |
| 判決日 | 2019-02-20 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項15号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告は,原告が本件特許権2を侵害しているという事実を告知,流布している か(争点1) ⑵ 被告の告知,流布する事実は虚偽であるか(争点2) ア 原告は本件覚書により本件知的財産権の実施を許諾されているか(争点2-1) イ 本件知的財産権は消尽するか(争点2-2) ⑶ 差止請求の可否(争点3) 4 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点1(被告は,原告が本件特許権2を侵害しているという事実を告知,流布 しているか)について 【原告の主張】 被告は,本件行為により,原告が本件特許権2を侵害する旨の事実についても告知, 流布した。 【被告の主張】 否認する。
主文(判決文より)
1 被告は,原告が製造し,販売し,又は使用する別紙2物件目録記載 の製品が別紙3特許権目録記載1の特許権及び別紙4意匠権目録記 載の意匠権を侵害するとの事実を告知し,又は流布してはならない。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の負担とし,その余を被 告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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