事業計画変更決定取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)351
判決日2019-02-22
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法29条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 原告適格の有無
⑵ 都市計画の適法性
ア 本件事業都市計画の適法性
イ 本件道路都市計画の適法性
(3) 本件事業計画第2次変更決定の適法性
ア 本件事業計画決定と本件事業計画第2次変更決定の関係
イ 土地区画整理法2条1項
ウ 都市計画法16条
エ 土地区画整理法89条1項
オ 地方自治法2条14項等
カ 憲法29条,13条,22条
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(原告適格の有無)について
(原告らの主張)
ア 原告番号42の原告は,死亡した地権者の相続人であり,地権者として
原告適格が認められる。
イ 原告番号64,99,102の原告らは,かつて地権者であり,売買に
より本件施行地区内の宅地の所有権を失ったが,違法・違憲である本件事
業計画の遂行によって,地権者として本人が望まない本件事業に巻き込ま
れることになり,現実に財産権の制約を受け,平穏に生活する権利を侵害
された住民として,原告適格が認められる。
ウ 原告番号3,88の原告らは,本件施行地区外に居住する者であるが,
地権者が死亡した場合にはその法定相続人として宅地に関する権利を有す
る者であり,原告適格が認められる。
エ 原告番号4,71,89,96,117の原告らは,本件施行地区内の

主文(判決文より)

1 別紙原告目録記載の番号3,64,88,99,102の原告らの訴えをい
ずれも却下する。
2 被告が平成26年12月17日付けでした α 都市計画事業 β 駅西口土地区
画整理事業の事業計画変更決定を取り消す。
3 訴訟費用のうち,第1項記載の原告らに生じた費用はそれぞれの原告らの負
担とし,その余の原告ら及び被告に生じた費用は被告の負担とし,参加によっ
て生じた費用は参加人の負担とする。

出典

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