事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)19731 |
| 判決日 | 2019-02-28 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法4条1項、著作権法2条1項1号 |
| 当事者 | 被告 ソフトバンク株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本件投稿による原告の権利侵害の明白性 (1) 本件写真の著作物性の有無(争点1) (2) 公衆送信権・複製権侵害の成否(争点2) (3) 同一性保持権侵害の成否(争点3) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(本件写真の著作物性の有無) (原告の主張) 本件写真1は,自宅内で白いマット上に素足で座っている原告の太ももか ら爪先までの部分が写っており,内股にして足を曲げた状態で足の爪には赤 いマニキュアが塗られていて,右太ももの内側に左の手のひらを添えたカラ ー写真である。 本件写真2は,自宅内の床上に素足で座っている原告の太ももから爪先ま での部分(及びショートパンツの一部)が写っており,足先には白いスリッ パを履いており,右太ももの内側に左の手のひらを添えたカラー写真である。 原告は,ダイエットで自分の足が細くなったことを記録するために本件写 真2を撮影したが,その後,転んで足にあざができたのでそれを記録するた めに同じようなポーズで本件写真1を撮影した。 このように,原告は,本件写真1及び2の撮影に当たり,被写体の選択や 配置,シャッターチャンスの捕捉,アングル,構図等に工夫を加えて撮影し ており,撮影者の思想・感情が創作的に表現されているから,本件写真1及 び2は写真の著作物として著作物性が認められる。 (被告の主張) 著作物とは,「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学 術,美術又は音楽の範囲に属するもの」をいうが(著作権法2条1項1号), 写真が著作物と認められるためには,被写体の選択,構図,カメラアングル の設定,シャッターチャンスの捕捉,絞り,明るさ等において撮影者の個性 が現れていること,すなわち創作性が認められることが必要である。しかし ながら,本件写真は,人物の脚のみを被写体とし,その構図も脚を中心に据 えるという極めてありふれたものである。また,カメラアングルについても, 撮影者が自らの脚全体を撮影する際に一般的に用いられる,座って撮影する というありふれた方法で撮影されたにすぎない。その他,本件写真には撮影 者の個性が現れていると認められる部分は全く存在しない。 したがって,本件写真には著作物の要件である創作性は認められず,そも そも本件写真は著作物であることが明らかであるとはいえない。 (2) 争点2(公衆送信権・複製権侵害の成否) (原告の主張) ア 本質的特徴を感得できること 本件投稿をした者は,平成30年3月22日,本件写真を複製し,公衆 送信した。 本件画像は,本件写真1及び2を結合した写真であるところ,本件画像 の左側の写真は,白いマット上に素足で座っている女性の太ももから爪先 までの部分が写っており,内股にして足を曲げた状態で足の爪には赤いマ ニキュアが塗られていることが覚知できる。また,本件
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。