公金支出金返還等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)24
判決日2019-03-01
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 適法な住民監査請求前置の有無
(2) 本件委託契約はプライバシー権を侵害するか否か
(3) 本件委託契約は地方自治法及び地方財政法に違反するか否か
(4) 本件委託契約は戸籍法に違反するか否か
(5) 本件委託契約は労働者派遣法に違反するか否か
(6) 本件各支出命令の違法性
(7) 専決職員に対する指揮監督上の義務違反の有無
4 当事者の主張
(1) 争点(1)(適法な住民監査請求前置の有無)について
(被告の主張)
支出負担行為としての契約の締結やその履行としての公金の支出命令及び
支出行為は,本来それぞれ別個の財務会計上の行為として行われるから,そ
れらが違法かどうかが争われる住民訴訟においては,それぞれについて別個
にその固有の適法要件を満たすかどうかが判断される。すなわち,これらの
財務会計上の行為それぞれについて,適法な住民監査請求を経る必要があり,
これを欠く住民訴訟は不適法である。
本件では,原告らは,本件監査請求において,もっぱら本件委託契約の締
結に関する違法事由のみ主張しており,このことからすると,原告らが本件
監査請求の対象としたのは本件委託契約の締結(支出負担行為)についてだ
けであることは明らかである。したがって,本件委託契約の履行としての本
件各支出命令については住民監査請求を経ていないから,訴訟の対象である
違法な財務会計上の行為を本件各支出命令であるとする本件訴えは不適法で
あり却下すべきである。
(原告らの主張)
一定の事業に係る一連の財務会計上の行為を対象とする,当該事業自体の
違法を理由とする住民監査請求は,当該一連の行為を全体として一体とみて
その適否等を判断することができ,本件が事業自体の違法を理由とする住民
監査請求であるといえるならば,その違法性・不当性が一体的に判断される
ため,訴訟要件を満たす。
原告らは,本件監査請求において,足立区と参加人が締結した本件委託契
約自体が憲法,戸籍法,労働者派遣法等に違反する不当又は違法なものであ
るから,その事業に関する公金の支出は不当又は違法であると主張して,当
該事業に関する平成25年度以降の一切の公金の支出を対象として,既支出
分の返還と今後の支出の差止めを求めており,本件委託契約に関わる公金の
支出を全体として一体とみてその違法性又は不当性を主張し,その判断を求
めている。よって,本件各支出命令についても住民監査請求が行われている
といえるから,本件訴えは適法である。
(2) 争点(2)(本件委託契約はプライバシー権を侵害するか否か)について
(原告らの主張)
ア 戸籍には,氏名,出生の年月日,戸籍に入った原因及び年月日,実父母
の氏名及び実父母との続柄,養子であるときは養親の氏名及び養親との続
柄,夫婦については夫又は妻である旨等が記載される。この

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用及び参加によって生じた費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。