損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)11967
判決日2019-03-01
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者原告 朋和産業株式会社

この事件の代理人

  • 嶋寺基(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 和田祐以子(原告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 不競法4条に基づく損害賠償請求権の有無(争点1)
(2) 民法709条に基づく損害賠償請求権の有無(争点2)
(3) 原告の損害額(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,55万円及びこれに対する平成30年3月20
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余は被
告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。