謝罪広告等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)18277
判決日2019-03-05
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
⑴ 本件各記事により摘示された事実,社会的評価の低下の有無について
(原告の主張)
本件各記事のうち,別表の「記事の内容」欄に記載の各記述(以下,各記述
をそれぞれの番号に従い「本件記述①」などという。)は,当該欄に対応する
「原告の主張」の「摘示事実」欄に記載の各事実を摘示するものであって,こ
れらの記述は,同表の「原告の主張」の「社会的評価の低下」欄にそれぞれ記
載のとおり,原告の社会的評価を低下させるものである。同表の「被告の主張」
欄に記載の被告の主張に対する反論は,当該欄に対応する「原告の主張」の「被
告の主張に対する反論」欄にそれぞれ記載のとおりである。
仮に,本件各記事の各記述を個別に捉えた場合に,原告の名誉を毀損すると
は評価し難いとしても,一般人の普通の注意と読み方に照らし,本件各記事を
全体としてみれば,本件各記事は,間接的ないしえん曲に,原告が,① 地方
自治法及び② 守谷市政治倫理条例にそれぞれ違反するとともに,③ 官製談
合を行っており,かつ,④ 原告の市政運営は「真っ黒」である旨の各事実を
摘示するものであって,これらにより原告の社会的評価を低下させることは明
らかである。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,165万円及びこれに対する平成29年4月14日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを8分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の負担と
する。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。