事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)18277 |
| 判決日 | 2019-03-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 ⑴ 本件各記事により摘示された事実,社会的評価の低下の有無について (原告の主張) 本件各記事のうち,別表の「記事の内容」欄に記載の各記述(以下,各記述 をそれぞれの番号に従い「本件記述①」などという。)は,当該欄に対応する 「原告の主張」の「摘示事実」欄に記載の各事実を摘示するものであって,こ れらの記述は,同表の「原告の主張」の「社会的評価の低下」欄にそれぞれ記 載のとおり,原告の社会的評価を低下させるものである。同表の「被告の主張」 欄に記載の被告の主張に対する反論は,当該欄に対応する「原告の主張」の「被 告の主張に対する反論」欄にそれぞれ記載のとおりである。 仮に,本件各記事の各記述を個別に捉えた場合に,原告の名誉を毀損すると は評価し難いとしても,一般人の普通の注意と読み方に照らし,本件各記事を 全体としてみれば,本件各記事は,間接的ないしえん曲に,原告が,① 地方 自治法及び② 守谷市政治倫理条例にそれぞれ違反するとともに,③ 官製談 合を行っており,かつ,④ 原告の市政運営は「真っ黒」である旨の各事実を 摘示するものであって,これらにより原告の社会的評価を低下させることは明 らかである。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,165万円及びこれに対する平成29年4月14日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを8分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の負担と する。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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