事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行コ)141 |
| 判決日 | 2010-09-09 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。 2 本件訴えのうち,近畿運輸局長に対し,原判決添付別紙第 1記載のとおり一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の 運賃及び料金を変更することを認可することの義務付けを 求める部分を却下する。 3 被控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。