個人タクシー値下げ請求却下処分取消・一般乗用旅客自動車運送事業運賃及び料金認可申請却下処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成17年(行ウ)第68号[甲事件],同20年(行ウ)第66号[乙事件])

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成21(行コ)141
判決日2010-09-09
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条

この事件の代理人

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主文(判決文より)

1 原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。
2 本件訴えのうち,近畿運輸局長に対し,原判決添付別紙第
1記載のとおり一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の
運賃及び料金を変更することを認可することの義務付けを
求める部分を却下する。
3 被控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。

出典

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