特許権侵害差止等請求事件,特許権侵害差止請求事件,特許権侵害に基づく損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)42833等
判決日2019-03-07
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法100条2項、特許法102条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告ソニーは,別紙物件目録1記載のデータカートリッジを製造し,販
売し,輸出し又は販売の申出をしてはならない。
2 被告SSMMは,別紙物件目録1記載のデータカートリッジを製造し,
販売し又は販売の申出をしてはならない。
3 被告SSMSは,別紙物件目録1記載のデータカートリッジを販売し,
輸出し又は販売の申出をしてはならない。
4 被告らは,別紙物件目録1記載のデータカートリッジ及びその半製品を
廃棄せよ。
5 被告ソニー及び被告SSMMは,原告に対し,連帯して1億8294万
3933円,及びうち445万4827円に対する平成28年1月1日か
ら,うち2855万5390円に対する平成28年4月1日から,うち1
780万2988円に対する平成28年7月1日から,うち2446万1
129円に対する平成28年10月1日から,うち5973万8802円
に対する平成29年1月1日から,うち4793万0797円に対する平
成29年4月1日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 被告らは,原告に対し,連帯して1億8837万4432円,及びうち
5638万8960円に対する平成29年7月1日から,うち5864万
9209円に対する平成29年10月1日から,うち3045万1016
円に対する平成30年1月1日から,うち2481万0209円に対する
平成30年4月1日から,うち1807万5038円に対する平成30年
6月22日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7 被告ソニー及び被告SSMMは,原告に対し,連帯して17億2986
万2240円,及びうち5530万4250円に対する平成28年1月1
日から,うち2億7423万0205円に対する平成28年4月1日から,
うち2億3802万2834円に対する平成28年7月1日から,うち2
億1661万3128円に対する平成28年10月1日から,うち3億7
141万0003円に対する平成29年1月1日から,うち5億7428
万1820円に対する平成29年4月1日から,各支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
8 被告らは,原告に対し,連帯して29億5481万3537円,及びう
ち7億7782万2332円に対する平成29年7月1日から,うち6億
4343万2513円に対する平成29年10月1日から,うち5億53
88万9408円に対する平成30年1月1日から,うち7億0306万
3286円に対する平成30年4月1日から,うち2億7505万463
5円に対する平成30年7月1日から,うち155万1363円に対する
平成30年10月1日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
9 原告のその余の請求を棄却する。
10 訴訟費用は,第1事件ないし第3事件を通じてこれを10分し,その
1を原告の負担とし,その余を被告らの負担とする。
11 この判決は,第5項ないし第8項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。