事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)42833等 |
| 判決日 | 2019-03-07 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法100条2項、特許法102条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告ソニーは,別紙物件目録1記載のデータカートリッジを製造し,販 売し,輸出し又は販売の申出をしてはならない。 2 被告SSMMは,別紙物件目録1記載のデータカートリッジを製造し, 販売し又は販売の申出をしてはならない。 3 被告SSMSは,別紙物件目録1記載のデータカートリッジを販売し, 輸出し又は販売の申出をしてはならない。 4 被告らは,別紙物件目録1記載のデータカートリッジ及びその半製品を 廃棄せよ。 5 被告ソニー及び被告SSMMは,原告に対し,連帯して1億8294万 3933円,及びうち445万4827円に対する平成28年1月1日か ら,うち2855万5390円に対する平成28年4月1日から,うち1 780万2988円に対する平成28年7月1日から,うち2446万1 129円に対する平成28年10月1日から,うち5973万8802円 に対する平成29年1月1日から,うち4793万0797円に対する平 成29年4月1日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 被告らは,原告に対し,連帯して1億8837万4432円,及びうち 5638万8960円に対する平成29年7月1日から,うち5864万 9209円に対する平成29年10月1日から,うち3045万1016 円に対する平成30年1月1日から,うち2481万0209円に対する 平成30年4月1日から,うち1807万5038円に対する平成30年 6月22日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7 被告ソニー及び被告SSMMは,原告に対し,連帯して17億2986 万2240円,及びうち5530万4250円に対する平成28年1月1 日から,うち2億7423万0205円に対する平成28年4月1日から, うち2億3802万2834円に対する平成28年7月1日から,うち2 億1661万3128円に対する平成28年10月1日から,うち3億7 141万0003円に対する平成29年1月1日から,うち5億7428 万1820円に対する平成29年4月1日から,各支払済みまで年5分の 割合による金員を支払え。 8 被告らは,原告に対し,連帯して29億5481万3537円,及びう ち7億7782万2332円に対する平成29年7月1日から,うち6億 4343万2513円に対する平成29年10月1日から,うち5億53 88万9408円に対する平成30年1月1日から,うち7億0306万 3286円に対する平成30年4月1日から,うち2億7505万463 5円に対する平成30年7月1日から,うち155万1363円に対する 平成30年10月1日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 9 原告のその余の請求を棄却する。 10 訴訟費用は,第1事件ないし第3事件を通じてこれを10分し,その 1を原告の負担とし,その余を被告らの負担とする。 11 この判決は,第5項ないし第8項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。