事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ウ)91 |
| 判決日 | 2019-03-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件決定の認定した本件家屋の価格28億2688万772 8円が固定資産評価基準によって決定される価格を上回るかであるが,具体的 な争点としては,①適用すべき非木造家屋再建築費評点基準表(争点1),② 耐火被覆が施工されていない鉄骨の数量(争点2),③デッキプレート上のコ ンクリートの標準評点数(争点3),④建築設備の規模の補正係数(争点4), ⑤適用すべき経年減点補正率(争点5),⑥本件家屋の評価額(争点6)であ る。 5 争点に関する当事者の主張 ⑴ 適用すべき非木造家屋再建築費評点基準表(争点1)について (原告らの主張) ア 本件決定は,本件家屋につき「事務所,店舗,百貨店用建物」の非木造 家屋再建築費評点基準表を適用しているところ,本件家屋は「工場,倉庫, 市場用建物」に最も類似しているといえるから,本件家屋に適用すべき基 準表は「工場,倉庫,市場用建物」に係る非木造家屋再建築費評点基準表 である。 イ 「工場,倉庫,市場用建物」に係る非木造家屋再建築費評点基準表を適 用すると,以下の評点項目に係る標準評点数は,以下の標準評点数に修正 されるべきである。 評点項目 標準評点数 (ア) 動力配線設備 2230点→2130点 (イ) 電灯コンセント配線設備 2470点→1940点 (ウ) 蛍光灯用器具 2950点→1520点 (エ) 白熱灯用器具 1710点→ 990点 (オ) 電話配線設備 1140点→ 410点 (カ) 給水設備 1380点→ 940点 (キ) 排水設備 1800点→1450点 (ク) 衛生器具設備 810点→ 390点 (ケ) ガス設備 590点→ 190点 (コ) 換気設備 4400点→1770点 (サ) 仮設工事 4390点→2910点 (シ) その他の工事 2150点→1150点 (被告の主張) 本件家屋は,「事務所,店舗,百貨店用建物」に最も類似するから,その 非木造家屋再建築費評点基準表を適用した本件決定に違法はない。 ⑵ 耐火被覆が施工されていない鉄骨の数量(争点2)について (原告らの主張) ア 主位的主張 本件決定は,耐火被覆が施工された鉄骨の使用数量を3501.04t, 耐火被覆が施工されていない鉄骨の使用数量を762.37tと認定して いる。 しかし,本件家屋の4~7階の部分及び8階の事務所部分を除いた部分 の柱に使用された鉄骨には耐火被覆は施工されていないから,被告が耐火 被覆が施工された鉄骨に計上した「(店舗棟)本体鉄骨」3494.00t のうち,課税床面積に対する上記部分の床面積の割合で按分した 1695.76tについては,耐火被覆が施工されていない鉄骨の標準評 点数19万6200点が用いられなければならない。 イ 予備的主張 上記各階の階高から梁の長さを引くことにより耐火被覆が施工されてい
主文(判決文より)
1 E市固定資産評価審査委員会が原告らに対して平成27年9月7日付けでし た別紙物件目録記載の家屋について固定資産課税台帳に登録された平成24 年度の価格についての審査の申出に対する決定のうち,価格25億9182万 9677円を超える部分を取り消す。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを2分し,その1を被告の負担とし,その余を原告らの連帯 負担とする。
出典
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