事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)27253 |
| 判決日 | 2019-03-13 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法19条1項、著作権法20条1項、著作権法21条、著作権法112条1項、著作権法114条3項、著作権法115条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告らは,被告行為により原告の著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格 権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害したか,又は著作権(複製権,譲渡権)を 侵害するおそれがあるか(争点1) ⑵ 被告らに著作権(複製権,譲渡権)侵害及び著作者人格権(氏名表示権,同 一性保持権)侵害について故意,過失が認められるか(争点2) ⑶ 損害の発生の有無及びその額(争点3) ⑷ 謝罪広告等の必要性(争点4)
主文(判決文より)
1 被告らは,別紙2被告イラスト目録記載1及び2の各イラストを 譲渡してはならない。 2 被告スマイル―リンクは,別紙2被告イラスト目録記載1及び2 の各イラストを複製してはならない。 3 被告らは,別紙2被告イラスト目録記載1及び2の各イラストが 記載された別紙3被告商品目録記載の商品を廃棄せよ。 4 被告らは,原告に対し,連帯して,42万3260円及び別紙4 遅延損害金目録の「元本額」欄記載の各金員に対する同「起算日」 欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,これを5分し,その1を被告らの負担とし,その余 を原告の負担とし,補助参加によって生じた費用は,これを5分 し,その1を補助参加人の負担とし,その余を原告の負担とする。 7 この判決は,第1項,第2項及び第4項に限り,仮に執行するこ とができる。
出典
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