著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)27253
判決日2019-03-13
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法19条1項、著作権法20条1項、著作権法21条、著作権法112条1項、著作権法114条3項、著作権法115条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告らは,被告行為により原告の著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格
権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害したか,又は著作権(複製権,譲渡権)を
侵害するおそれがあるか(争点1)
⑵ 被告らに著作権(複製権,譲渡権)侵害及び著作者人格権(氏名表示権,同
一性保持権)侵害について故意,過失が認められるか(争点2)
⑶ 損害の発生の有無及びその額(争点3)
⑷ 謝罪広告等の必要性(争点4)

主文(判決文より)

1 被告らは,別紙2被告イラスト目録記載1及び2の各イラストを
譲渡してはならない。
2 被告スマイル―リンクは,別紙2被告イラスト目録記載1及び2
の各イラストを複製してはならない。
3 被告らは,別紙2被告イラスト目録記載1及び2の各イラストが
記載された別紙3被告商品目録記載の商品を廃棄せよ。
4 被告らは,原告に対し,連帯して,42万3260円及び別紙4
遅延損害金目録の「元本額」欄記載の各金員に対する同「起算日」
欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,これを5分し,その1を被告らの負担とし,その余
を原告の負担とし,補助参加によって生じた費用は,これを5分
し,その1を補助参加人の負担とし,その余を原告の負担とする。
7 この判決は,第1項,第2項及び第4項に限り,仮に執行するこ
とができる。

出典

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